保育所入所案内1
保育所へ入所できる児童は、両親(両親と別居している場合には児童の面倒をみている者)が次のいずれかの事情にある場合です。
従って、申込みすればどなたでも入所できるというものではありません。
入所できる基準
(1)家庭外労働
児童の親が昼間家庭の外で仕事に従事し、児童の保育ができない場合(会社員・農業・パート等)
(2)家庭内労働
児童の親が昼間家庭で児童とはなれて日常の家事以外の仕事に従事し、児童の保育ができない場合(内職等)
(3)親のいない家庭
親の死亡・行方不明・拘禁等の理由により親のいない家庭
(4)母親の出産等
母親が出産前後、病気、心身に障害があったりして児童の保育ができない場合
(5)母親等の看護
児童の家庭に長期にわたる病人や、心身に障害のある人がいるため母親がいつもその看護にあたっており、その児童の保育ができない場合
(6)家庭の災害
火災や風水害、地震等の不幸がありその家屋を失ったり、破損したためその復旧の間児童の保育ができない場合
以上(1)~(6)の理由でも児童の親族などで保育のできる人がいる場合は、入所の対象となりません。
また、保育所には入所できる定員がありますで、入所の必要度の高い家庭から順次決定されます。
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