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障がい児福祉手当

20歳未満で、政令で定める程度の重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする方に支給します。

※障がいを事由とする給付(例:国民年金法に基づく障がい基礎年金など)を受けることができる時は、支給されません。ただし、特別児童扶養手当との併給は可能です。

※障がい児入所施設、その他これに類する施設に収容されている時は、支給されません。

支給の内容

手当月額は、14,880円です。

所得の制限

障がい児福祉手当には、所得制限があります。受給者(申請者)の所得が所得限度額を超える場合や、受給者の配偶者・扶養義務者の所得が所得限度額以上である時は、手当は支給されません。

支給の方法

受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年2月・5月・8月・11月に各月の前月分まで(3ヶ月分)の手当が請求者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。

対象者

20歳未満で、政令で定める程度の重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする方

申請の方法

福祉課の窓口で申請してください。

こんな時は、届出が必要です。

●対象児童が障がい児入所施設、その他これに類する施設に収容されたとき

●対象児童が死亡したとき

●対象児童が政令で定められた障がい年金等を受けるようになったとき

●対象児童の氏名が変わったとき

●対象児童の住所が変わったとき

●振込口座を変更したいとき

お問い合わせはこちら
福祉課 児童福祉係
TEL: 0985-75-9403
メールアドレス: [email protected]