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特別障がい者手当

20歳以上で、政令で定める程度の著しく重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に支給します。
※施設に収容されている場合、病院又は診療所、老人保健施設に継続して3ヶ月を超えて収容されえるに至った場合は、支給されません。

支給内容

手当月額は、27,350円です。

所得の制限

特別障がい者手当には、所得制限があります。受給者(申請者)の所得が所得限度額を超える場合や、受給者の配偶者・扶養義務者の所得が所得限度額以上であるときは、手当は支給されません。

支給方法

受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年2月・5月・8月・11月に各月の前月分まで(3ヶ月分)の手当が請求者の指定した金融機関の口座に振り込まれます。

対象者

20歳以上で、政令で定める程度の著しく重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方

申請方法

福祉課の窓口で申請してください。

こんな時は、届出が必要です

●受給者が各種福祉施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームに入所したとき

●受給者が病院・診療所及び老人保健施設に継続して、3ヶ月を超えて収容されたとき

●受給者が日本国内に住所を有しなくなったとき

●受給者が死亡したとき

●受給者が国富町外へ住所を移されるとき

●受給者の住所が変わったとき

●振込口座を変更したいとき

お問い合わせはこちら
福祉課 社会福祉係
TEL: 0985-75-9403
メールアドレス: [email protected]