共生・協働 「地縁による団体」の法人化取得について
「地縁による団体」の法人化取得について
1 地縁による団体とは?
「地縁による団体」とは、「町又は字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と定義され、区域に住所を有することのみを構成員の資格とします。したがって、自治会(区)のように一定の区域に住所を有していさえすれば、誰でも構成員になれる団体は「地縁による団体」といえます。
青年団や婦人会のように、構成員となるために性別や年齢などの条件が必要な団体や、スポーツ少年団、伝統芸能保存会のように活動の目的が限定的に特定されている団体は対象となりません。
2 自治会(区)の不動産等の資産が個人名義のままではありませんか?
個人名義の登記のままでは、名義人が転居や死亡により自治会(区)等の構成員でなくなった場合に、名義変更や相続など様々な問題を引き起こします。
これらの問題に対処するため、地方自治法の一部が改正され、一定の手続きを経た自治会(区)等は団体名義で不動産登記を行うことができるようになっています。
3 自治会(区)名で不動産登記をするには?
自治会(区)名で不動産登記を行うには、まず、自治会(区)が法人格を取得する必要があります。地方自治法の定めにより、自治会(区)などの「地縁による団体」は、一定の手続きを経て、町長の認可を受ければ法人格を取得できます。
4 登記を行うまでの手続き
手順については、概ね以下のとおりです。
- 自治会(区)等の定める規約に則った正式な総会において、法人格を得るための認可を申請する旨の議決を行う必要があります。したがって、総会招集手続き等を定めた規約が整備されていない場合には、まず、これを整備する必要があります。
- 認可を受けるのに必要な以下の事項について、総会決議を行います。
- 認可要件に合致する規約の決定又は改定
- 構成員の確定
- 申請代表者の決定
- 保有資産目録等の作成
- 代表者が町に対して必要書類とともに申請を行います。
- 町長により「地縁による団体」として法人格付与の認可、告示が行われます。
- 町が発行する証明書等とともに法務局に対して登記の申請を行います。
フロー図

お問い合わせはこちら |
---|
総務課
TEL:
0985-75-2016/0985-75-3118
メールアドレス:
[email protected]
|
健康・福祉の情報
- 【受付終了】令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金(1世帯当たり10万円)及び子育て世帯への加算(こども加算)について
- 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金(1世帯当たり10万円)及び子育て世帯への加算(こども加算)について
- 令和5年度非課税世帯への3万円給付について
- 活き行きバスカードについて
- 特別児童扶養手当
- 障がい児福祉手当
- 特別障がい者手当
- 子ども・子育て支援事業計画
- 社会福祉協議会
- 共生・協働 「地縁による団体」の法人化取得について
- 結婚新生活支援事業
- 国民健康保険
- 健康づくり・予防
- 母子保健
- 介護保険
- 高齢者福祉
- 地域包括支援センター
- 後期高齢者医療
- 児童福祉
- 障害者福祉
- 生活保護
- その他
- 重要なお知らせ