○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

令和4年3月14日

規則第3号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年国富町規則第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。次条において「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法、政令及び省令において使用する用語の例による。

(介護給付費等及び地域相談支援給付費の支給の申請)

第3条 法第20条第1項又は第51条の6第1項の規定により法第19条第1項に規定する介護給付費等の支給決定又は法第51条の5第1項に規定する地域相談支援給付費の支給の決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者(以下「申請者」という。)は、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費 支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(別記様式第1号)及び世帯状況・収入等申告書(別記様式第2号)に町長が必要と認める書類を添付して町長に申請しなければならない。ただし、当該添付書類の内容を町が保有する公簿等で確認することができる場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(別記様式第3号)を当該申請者に送付するものとする。

3 サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書の送付を受けた申請者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) サービス等利用計画案

(2) サービス等利用計画案(週間)

(3) 申請者の現状(基本情報)

(4) 申請者の現状(基本情報)(週間)

(5) 計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(別記様式第4号)

(6) 計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(別記様式第5号)

(障害支援区分の認定通知等)

第4条 町長は、法第21条第1項の規定により障害支援区分の認定を行ったときは、障害支援区分認定通知書(別記様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、障害支援区分の認定を受けた者が転出を予定している場合は、必要に応じて障害支援区分認定証明書(別記様式第7号)により障害支援区分等を証明することができる。

(支給決定及び地域相談支援給付決定)

第5条 町長は、法第22条第1項の規定により介護給付費等の支給を決定したとき又は法第51条の7第1項の規定により地域相談支援給付費等の支給を決定したときは、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 療養介護医療費 地域相談支援給付費 支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(別記様式第8号)により当該申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(別記様式第9号)又は地域相談支援受給者証(別記様式第10号)(以下これらを「受給者証」という。)を交付するものとする。

2 町長は、法第22条第1項又は法第51条の7第1項の規定により介護給付費等又は地域相談支援給付費等を支給しない旨を決定したときは、却下決定通知書(別記様式第11号)により当該申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更の申請)

第6条 支給決定障害者等は、当該支給決定の変更を受けようとするときは、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費 支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(別記様式第12号)に、モニタリング報告書(継続サービス利用支援)、継続サービス等利用計画(週間計画)及び受給者証を添付して町長に申請しなければならない。

2 利用者負担額の減額又は免除の変更決定を受けようとする支給決定障害者等は、介護給付費 訓練等給付費 地域相談支援給付費 特定障害者特別給付費 支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書及び世帯状況・収入申告書に町長が必要と認める書類を添付して町長に申請しなければならない。ただし、当該添付書類の内容を町が保有する公簿等で確認することができる場合は、この限りでない。

3 町長は、第1項の規定による申請があったときは、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書を当該申請者に送付するものとする。

4 サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書の送付を受けた申請者は、サービス等利用計画案、サービス等利用計画案(週間)、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書及び計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書を町長に提出しなければならない。

(支給決定に対する変更の決定)

第7条 町長は、法第24条第2項の規定により支給決定障害者等の支給決定を変更する旨を決定したときは、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 療養介護医療費 地域相談支援給付費 支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(別記様式第13号)により当該申請者に通知するとともに、当該決定に係る事項を記載した受給者証を交付するものとする。

2 町長は、法第24条第2項の規定により支給決定障害者等の支給決定を変更しない旨を決定したときは、却下決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、法第24条第4項の規定により障害支援区分の変更の認定を行ったときは、障害支援区分変更認定通知書(別記様式第14号)により当該申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費、特例訓練等給付費及び特例地域相談支援給付費の申請)

第8条 法第30条第1項、第35条第1項又は第51条の15第1項の規定により特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の支給を受けようとする者は、特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費 支給申請書(別記様式第15号)に、同一の月に受けた指定障害福祉サービス等(基準該当障害福祉サービスを含む。)に要した費用の領収書及び指定障害福祉サービス事業者が発行するサービス提供証明書を添付して町長に申請しなければならない。ただし、特例地域相談支援給付費の申請にはこれらの書類の添付を要しない。

(特例介護給付費、特例訓練等給付費及び特例地域相談支援給付費の支給決定等)

第9条 町長は、特例介護給付費、特例訓練等給付費又は特例地域相談支援給付費の支給又は不支給を決定したときは、特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費 支給(不支給)決定通知書(別記様式第16号)により当該申請者に通知するものとする。

2 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定によりその基準とされる額とし、特例地域相談支援給付費の額は、法第51条の15第2項の規定によりその基準とされる額とする。

(申請内容の変更届出)

第10条 支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者は、決定の有効期間内において、受給者証の記載事項を変更した時は、申請内容変更届出書(別記様式第17号)により町長に届け出なければならない。

(受給者証の再交付の申請)

第11条 受給者証の交付を受けている支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者が当該受給者証の紛失等をした場合は、受給者証再交付申請書(別記様式第18号)により町長に申請しなければならない。

(計画相談支援給付費の支給申請等)

第12条 法第51条の17の規定により計画相談支援給付費の支給を受けようとする者は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書及び計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書にサービス等利用計画案及びサービス等利用計画案(週間)を添付して町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、支給又は不支給を決定したときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(別記様式第19号)により当該申請者に通知するとともに、当該決定に係る事項を記載した受給者証を交付するものとする。

(指定特定相談支援事業所の変更)

第13条 計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書を受けた支給決定障害者等又は地域相談支援給付決定障害者は、指定特定相談支援事業所を変更するときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書に受給者証を添付して町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、受給者証の指定特定相談支援事業所を変更し、届出をした者に交付するものとする。

(モニタリング期間の変更)

第14条 町長は、継続サービス利用支援のモニタリング期間を変更するときは、モニタリング期間変更通知書(別記様式第20号)により当該計画相談支援対象障害者等に通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給決定の取消しの通知)

第15条 町長は、第12条第2項の支給決定の取消しを行ったときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費 支給取消通知書(別記様式第21号)により当該計画相談支援対象障害者等に通知するものとする。

(高額障害福祉サービス費等の支給申請等)

第16条 高額障害福祉サービス費等の支給を受けようとする支給決定障害者等は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(別記様式第22号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、支給又は不支給を決定をしたときは、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(別記様式第23号)により当該申請者に通知するものとする。

(特定障害者特別給付費の支給の申請等)

第17条 法第34条の規定により特定障害者特別給付費の支給を受けようとする特定障害者は、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 療養介護医療費 地域相談支援給付費 支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書に町長が必要と認める書類を添付して町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、これを審査し、支給する旨を決定したときは、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費 支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、特定障害者特別給付費を支給しない旨を決定したときは、却下決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(特定障害者特別給付費の変更申請等)

第18条 特定障害者は、前条第1項の規定により提出した申請書の内容に変更があったときは、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費 支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書に受給者証を添付して町長に申請しなければならない。

2 町長は、特定障害者特別給付費の支給決定を変更する旨を決定したときは、介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 療養介護医療費 地域相談支援給付費 支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、特定障害者特別給付費の支給決定を変更しない旨を決定したときは、却下決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(特例特定障害者特別給付費の支給の申請等)

第19条 法第35条の規定により特例特定障害者特別給付費の支給を受けようとする特定障害者は、特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費 支給申請書により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、これを審査し、支給又は不支給を決定したときは、特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費 支給(不支給)決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

3 特例特定障害者特別給付費の額は、政令第21条の3の規定により算出した額とする。

(自立支援医療費の支給認定の申請)

第20条 法第53条第1項の規定により自立支援医療費の支給を受けようとする障害者は、自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(別記様式第24号)に、町長が必要と認める書類を添付して町長に申請しなければならない。ただし、当該添付書類の内容を町が保有する公簿等で確認することができる場合は、この限りでない。

(自立支援医療費の支給認定の通知等)

第21条 町長は、法第54条第1項の規定により自立支援医療費を支給認定したときは、自立支援医療受給者証(育成・更生)(別記様式第25号。以下「医療受給者証」という。)を当該申請者に交付するものとする。

2 町長は、自立支援医療費を支給認定しない旨を決定したときは、自立支援医療費支給申請却下通知書(別記様式第26号)により当該申請者に通知するものとする。

(支給認定に対する変更の申請)

第22条 支給認定障害者等は、当該支給認定の変更を受けようとするときは、自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書(新規・再認定・変更)に医療受給者証を添付して町長に申請しなければならない。

(支給認定に対する変更の決定の通知等)

第23条 町長は、法第56条第2項の規定により支給認定障害者等の支給認定を変更する旨を決定したときは、医療受給者証に当該認定に係る事項を記載して、当該申請者に交付するものとする。

2 町長は、支給認定障害者等の支給認定を変更しない旨を決定したときは、却下通知書により当該申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更届出)

第24条 支給認定障害者等は、支給認定の有効期間内において医療受給者証の記載事項を変更したときは、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成・更生)(別記様式第27号)により町長に届け出なければならない。

(療養介護医療費の支給等)

第25条 町長は、法第70条の規定により療養介護の支給決定障害者に療養介護医療受給者証(別記様式第28号)を交付し、療養介護医療費を支給するものとする。

(補装具費の支給の申請等)

第26条 法第76条第1項に規定する補装具費の支給の申請は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(別記様式第29号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、調査書(別記様式第30号)を作成するとともに、必要に応じ身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第7項及び第8項に規定する身体障害者更生相談所の助言及び判定を求めるものとする。

(補装具費の支給の決定等)

第27条 町長は、前条第1項の規定により補装具費の支給を決定したときは、補装具費支給決定通知書(別記様式第31号)により当該申請者に通知するとともに、補装具費支給券(別記様式第32号次条において「支給券」という。)を交付するものとする。

2 町長は、前条第1項の規定により補装具費を支給しない旨を決定したときは、却下決定通知書(別記様式第33号)により当該申請者に通知するものとする。

(補装具の購入又は修理又は借受け)

第28条 前条第1項の規定により補装具費の支給の決定を受けた者は、補装具の製作、修理又は貸付を業とする者に支給券を提示し、契約を締結の上、補装具を購入、修理又は借受けをするものとする。

(委任)

第29条 この規則に定めるもののほか、自立支援給付について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

令和4年3月14日 規則第3号

(令和4年3月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和4年3月14日 規則第3号