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【事業主の皆様へ】10月は年次有給休暇取得促進期間です

投稿日:2025年10月15日

 厚生労働省では、10月を「年次有給休暇取得促進期間」と定めています。
 働き方・休み方の改善をこれからも継続的に行うためには、計画的な業務運営や休暇の分散化にも資する年次有給休暇の計画的付与制度(※1)や、労働者の様々な事業に応じた柔軟な働き方・休み方に資する時間単位の年次有給休暇(※2)の活用が効果的です。
 労使一体となって年次休暇を上手に活用するために、導入をご検討ください。

(※1)年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数については、労使協定を締結すれば、計画的に取得日を割り振ることができる制度です。
(※2)年次有給休暇の付与は原則1日単位ですが、労使協定を締結すれば年5日の範囲内で時間単位の取得が可能となります。

 詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧いただくか、宮崎労働局雇用環境・均等室にお問合わせください。

・ 年次休暇取得促進特設サイト(厚生労働省ホームページ)
・ 年次有給休暇取得促進期間リーフレット.pdf

【お問い合わせ先】
宮崎労働局 雇用環境・均等室
〒880-0805 宮崎市橘通東3-1-22 宮崎合同庁舎4F
TEL:0985-38-8821

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