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児童手当拡充について

投稿日:2024年08月01日

 児童手当制度が改正され、令和6年10月分からの児童手当が次のとおり変更になります。

制度改正(拡充)内容

主な変更

改正(拡充)前
令和6年9月分まで

改正(拡充)後
令和6年10月分から

支給対象 中学校修了前までの児童を養育している方 高校生年代までの児童を養育している方
所得制限 所得制限あり 所得制限なし
手当月額

・3歳未満 一律:15,000円
・3歳~小学校修了まで
  第一子、二子:10,000円
  第三子以降:15,000円
・中学生 一律:10,000円
・所得制限限度額以上所得上限限度額未満
  一律:5,000円
・所得上限限度額以上:支給なし

・3歳未満
  第一子、二子:15,000円
  第三子以降:30,000円
・3歳~高校生年代
  第一子、二子:10,000円
  第三子以降:30,000円

支給月

年3回
10~1月分→2月
2~5月分→6月
6~9月分→10月

年6回(偶数月)
10・11月分→12月
12・1月分→2月
2・3月分→4月
4・5月分→6月
6・7月分→8月
8・9月分→10月

多子加算の
算定対象

18歳到達後の最初の年度末までの児童

児童手当受給者に経済的負担等がある
18歳年度末以降~22歳年度末までの子

申請が必要な方

① 現在、児童手当(特例給付)を受給されている方で、高校生年代の児童を養育している方
② 現在、児童手当(特例給付)を受給されていない方で、高校生年代の児童を養育している方
③ 現在、所得上限限度額以上で児童手当(特例給付)の対象外である方
④ 新たに多子加算の算定対象となる18歳年度末以降22歳年度末までの子と高校生年代までの児童の合計人数が3
  人以上の方
①~④の方は申請手続が必要です。町が把握している対象世帯には8月末ごろにご案内をいたします。
※対象児童の町外転居などで全てを把握できない場合がありますので、対象世帯で案内文書が届かない場合はご
 連絡をお願いします。
※公務員の方は、勤務先への申請が必要です。
※申請者が国富町外にお住いの場合、お住いの市町村への申請が必要です。

申請期限

令和6年11月15日

お問い合わせはこちら
福祉課
TEL: 0985-75-9403
メールアドレス: [email protected]