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職員の懲戒処分等の公表について

投稿日:2021年05月28日

 地方公務員法の規定に違反する行為により、本町職員の懲戒処分等を行いましたので、その内容等について公表します。

1 処分の内容
  元農林振興課主査 男性職員(30代) 免職

2 処分年月日
  令和3年5月25日

3 処分の理由等
 ⑴ 事案の概要
   今回の事案は、平成30年度から令和2年度まで当該職員が事務局職員として兼務していた6団体の公金外
  横領が判明したもので、金額は合計で808万6,015円であります。
   発覚の経緯としましては、そのうちの1団体である国富町内の農業用廃プラスチックの処理を推進する「国
  富町農業用廃プラスチック適正処理対策推進協議会」の事務処理で、本年4月1日に処理業者から処理費
  の未納分の請求があり、当該職員に事情聴取を行ったところ、横領を認めたものであります。その後に当該
  職員が所属していた町農林振興課において、通帳及び調書等について調査したところ、568万5,766円
  の公金外横領が判明いたしました。
   また、当該職員が団体事務局を兼務していたその他5団体の通帳等全ての調査を行った結果、5団体の資金
  についても240万249円の公金外横領が判明したものであります。
   なお、上記の金額は、全額返済されております。

 ⑵ 処分の理由
   当該職員が行った行為は、地方公務員法第32条(法令等に従う義務)及び第33条(信用失墜行為の禁
  止)の規定に違反する。よって、同法第29条第1項第1号(法令等に違反した場合)、第2号(職務上の義
  務に違反した場合)及び第3号(全体の奉仕者たるにふさわしくない非行をした場合)の規定に基づき懲戒
  免職処分にしたものであります。
   また、その上司5名については、本事案の発生を防止するための指導・監督等が十分でなかったため、訓告
  処分としました。

4 特別職の給料減額措置(令和3年6月議会に議案上程予定)
  町長 給料月額の10分の1を3月減額

5 今後の対応
  今回の不祥事は、関連団体の事務処理を行う担当者のみが現金を取り扱い、チェック体制や統一した取り決
 めが確立されないまま、慣例的な取り扱いをしてきたことが事案発生の要因となっております。
  このことから、再発防止のため、改めて全庁的に各課等が管理している団体等の会計管理の実態を調査する
 とともに、再発防止策を作成し、支出に至るまでの会計処理のルール化と通帳、印鑑の管理、点検確認等の徹底
 を図ります。

6 町長コメント
  この度、本町職員による公金外横領事案につきましては、町民の皆様の信頼を裏切る行為であり、法を守るべ
 き立場の公務員が自ら法を破るという、あってはならない行為を行ったことにつきまして、心からお詫び申し上
 げます。
  これまで、職員の綱紀粛正及び服務規律の確保については、機会あるごとに注意を喚起し、周知徹底を図って
 まいりましたが、公務に関連した関係団体の現金取扱いについての適正な管理が行き届いておらず、このような
 事態が起きていたことを深刻に受け止めております。
  今後は、職員一人ひとりが全体の奉仕者であるという自覚を強く喚起し、このようなことが二度と起こらない
 よう、再発防止と信頼回復に全庁をあげて努めてまいります。
  本町職員の不祥事に関し、町民の皆様及び関係者の方々に深くお詫び申し上げます。

   令和3年5月27日
                                     国富町長 中別府 尚 文

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