生活保護について
生活保護とは、すべての国民が健康で文化的な最低制限の生活を営む権利を国が保障している憲法第25条の理念に基づき実施されている制度です。
生活保護は、病気や身体の障害や失業などにより困っておられる方で、自分のもてる能力をすべて活用しても最低限度の生活ができない場合に受けられます。
自分のもてる能力とは、預貯金や生命保険の解約返戻金及び居住に必要ない家屋や土地などの資産を活用すること、働ける場合は、その能力に応じ就労すること、親や兄弟など扶養義務者からの援助を受けること、他の法律による給付(年金・雇用保険・児童扶養手当など)を受けることです。
生活保護費は、国が定めた基準により計算された最低生活費とその世帯の収入の差額を不足分として金銭又は現物により給付されます。
詳しくは、民生委員または福祉課にご相談ください。
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福祉課
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0985-75-9403
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