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障害者手帳について

手帳を所持することにより、その障害区分や等級に応じて、以下にご紹介するような制度を利用したり、交通機関等の割引を受けることができます。

身体障害者手帳

手帳の交付申請(身体の状況が変わって再交付を受けたい場合も)

以下のものを福祉課・社会福祉係に提出してください。用紙は社会福祉係にあります。

  1. 交付(再交付)申請書
  2. 県知事指定医が書いた診断書
  3. 本人の写真(よこ3センチ、たて4センチ)
  4. 印鑑

※手帳をなくしたり、破損して再交付を受けたいときは医師の診断書は要りません。

住所や氏名が変わったときは

住所(氏名)変更届を社会福祉係に提出してください。係員が氏名又は住所欄の訂正を行います。用紙は社会福祉係にあります。

本人の死亡などで、手帳を返還するときは

手帳を社会福祉係にお返しください。

療育手帳

児童相談所又は知的障害者更正相談所において知的障害と判定された方に対し、療育手帳が交付されます。

手帳の交付申請

まず児童相談所又は知的障害者更正相談所において判定を受けてください。手帳の判定が出ましたら、福祉課・児童福祉係へ以下の書類を提出してください。用紙は児童福祉係にあります。

  1. 交付(再交付)申請書
  2. 本人の写真(よこ3センチ、たて4センチ)
  3. 印鑑

更新の手続き

手帳交付の際に次回の判定時期が記載されますので、その時期までに再判定を受けてください。

住所や氏名が変わったときは

住所(氏名)変更届を児童福祉係に提出してください。係員が氏名又は住所欄の訂正を行います。用紙は児童福祉係にあります。県外へ転出するときは新しい市町村で再申請してください。

本人の死亡などで手帳を返還するときは

手帳を児童福祉係にお返しください。

精神障害者保健福祉手帳

手帳の交付申請(精神の状況が変わって再交付を受けたい場合も)

以下のものを社係に提出してください。用紙は社会福祉係にあります。

  1. 交付(再交付)申請書
  2. (1)診断書で申請する場合
    県知事指定医が書いた診断書
    (2)年金証書で申請する場合
    ア 年金裁定通知書の写し、直近の振込(支払)通知書の写し
    イ 社会保険事務所等への照会に関する「同意書」。
  3. 本人の写真(よこ3センチ、たて4センチ)

更新の手続き

有効期間2年です。更新される場合には更新の手続きが必要です。手続きは有効期限の3か月前から行うことができます。

住所や氏名が変わったときは

住所(氏名)変更届を社会福祉係に提出してください。係員が氏名または住所欄の訂正を行います。用紙は社会福祉係にあります。

本人の死亡などで、手帳を返還するときは

手帳を社会福祉係にお返しください。

お問い合わせはこちら
福祉課
TEL: 0985-75-9403
メールアドレス: [email protected]