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障害者手帳について 精神保健福祉手帳

精神保健福祉手帳

手続きの種類必要な書類(用紙は福祉課にあります)適用
新規申請 (1)診断書による申請
  1. 手帳用申請書
  2. 手帳用の医師の診断書(自己負担あり)
    (障害に係る初診日から6ヶ月を経過した時点で作成されたもの)
    (診断書の効力は概ね3ヶ月。3ヶ月以上過ぎた診断書は受付できません)
  3. 写真(たて4cm×よこ3cm)
(2)年金証書等による申請
  1. 手帳用申請書
  2. 年金証書のコピーと直近の年金振込通知書の写し
  3. 同意書
  4. 写真(たて4cm×よこ3cm)
(3)手帳申請と自立支援医療(精神通院)の同時申請
  1. 手帳用申請書
  2. 医師の診断書(自己負担あり)
  3. 写真(たて4cm×よこ3cm)
  4. 自立支援医療用申請書
  5. 保険証のコピー
    (※自立支援医療を受診する方が加入している医療保険が健康保険や共済組合の場合には扶養・被扶養の関係にある方全員。国民健康保険の場合には一緒に国民健康保険に加入している方全員)
    ◎ 健康保険や共済組合の場合、被保険者の所得で区分を決定するが、町外の場合、その方の課税証明書が必要。
    ◎ 国民健康保険で受診者本人と同一世帯の方が町外の場合、その方の課税証明書が必要。
    ●課税証明書について
    7月以降の所得認定については当年度の課税証明書が必要。6月までは前年度の課税証明書が必要。
  6. 所得区分が中間1以上の方で希望すれば「重度かつ継続の意見書」が必要
  7. 年金受給者は年金額がわかるもの(老齢年金・障害年金)できれば年金証書、振込通知書
  8. 特別児童扶養手当、遺族年金、特別障害者手当等の収入があれば金額がわかるもの
宮崎県内において、これまでに一度も精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたことがなく、新たに交付を希望するとき
更新 (1)診断書による申請
  1. 手帳用申請書
  2. 手帳用の医師の診断書(自己負担あり)
    (障害に係る初診日から6ヶ月を経過した時点で作成されたもの)
    (診断書の効力は概ね3ヶ月。3ヶ月以上過ぎた診断書は受付できません)
  3. 写真(たて4cm×よこ3cm)
(2)年金証書等による申請
  1. 手帳用申請書
  2. 年金証書のコピーと直近の年金振込通知書の写し
  3. 同意書
  4. 写真(たて4cm×よこ3cm)
(3)手帳申請と自立支援医療(精神通院)の同時申請
  1. 手帳用申請書
  2. 医師の診断書(自己負担あり)
  3. 写真(たて4cm×よこ3cm)
  4. 自立支援医療用申請書
  5. 保険証のコピー
    (※自立支援医療を受診する方が加入している医療保険が健康保険や共済組合の場合には扶養・被扶養の関係にある方全員。国民健康保険の場合には一緒に国民健康保険に加入している方全員)
    ◎ 健康保険や共済組合の場合、被保険者の所得で区分を決定するが、町外の場合、その方の課税証明書が必要。
    ◎ 国民健康保険で受診者本人と同一世帯の方が町外の場合、その方の課税証明書が必要。
    ●課税証明書について
    7月以降の所得認定については当年度の課税証明書が必要。6月までは前年度の課税証明書が必要。
  6. 所得区分が中間1以上の方で希望すれば「重度かつ継続の意見書」が必要
  7. 年金受給者は年金額がわかるもの(老齢年金・障害年金)できれば年金証書、振込通知書
  8. 特別児童扶養手当、遺族年金、特別障害者手当等の収入があれば金額がわかるもの
  9. 自立支援医療受給者証の写し

※更新の手続きは3ヶ月前から行うことができます。

過去に、県内で手帳交付を受けたが、既に有効期限が切れているとき

これまで県内で手帳交付を受けたことがあり、引き続き継続して更新を希望するとき

手帳の記載事項変更

再交付

  1. 記載事項変更届
  2. 手帳原本
  3. 変更内容が確認できるもの

都道府県内における住所変更

都道府県を超える住所変更

氏名の変更

汚れや破れ、紛失したとき

お問い合わせはこちら
福祉課
TEL: 0985-75-9403
メールアドレス: [email protected]