児童扶養手当を受けておられる方へ
注意事項
児童扶養手当を受給されている方が、受給資格がなくなったにもかかわらず資格喪失の届出をしないまま手当を受給し続けた場合は、受給資格がなくなった時点に遡り手当を返還しなければなりません。
次のような場合には、手当を受給する資格がなくなりますので、直ちに国富町役場福祉課へ届け出てください。
あなたが |
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子どもが |
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その他に |
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受給資格がなくなった後に手当を受け取った場合には、手当を返還していただくことになります。
罰則 : 偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。 (児童扶養手当法第35条)
現況届について
- 児童扶養手当の受給者(支給停止の方も含む)は、毎年8月に現況届を提出しなくてはなりません。
- この届は、児童扶養手当を引き続き支給される要件を満たしているかどうか等を確認するための大切な届出です。
- ご案内をさし上げますので、必ず受給者本人が来庁し、期間内に手続きをするようにして下さい。
- なお、期間内に現況届を提出されないと、11月分以降の手当が支給されません。
- 現況届を2年間提出されない場合は、受給権が消滅します。また、それ以後手当の請求ができなくなることがあります。ご注意ください。
いろいろな届出
次のような場合には、届出をしてください。
支給の対象となる児童数が増えたとき | 額改定請求書 |
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支給の対象となる児童数が減ったとき | 額改定届 |
受給者または児童の氏名が変わったとき | 氏名変更届 |
県内の町村へ住所を変更するとき、県外または県内の市へ住所を変更するとき | 住所変更届 |
支払金融機関を変更したとき | 支払金融機関変更届 |
支給要件(離婚・遺棄等)が変わったとき (例)遺棄で認定された後、離婚が成立した |
支給要件変更届 |
受給者が所得の高い扶養義務者に扶養されるようになったとき、または扶養されなくなったときなど、所得制限限度額の適用が変わったとき | 支給停止関係届 |
受給者または児童が年金を受けることができるようになったとき 児童が年金の加算対象になったとき 年金の支給額が変わったとき |
公的年金給付等受給状況届 |
証書を破損したとき | 証書亡失届 |
証書を紛失したとき | 証書再交付申請書 |
■13条の2に基づく 一部支給停止措置について
「手当の支給開始月から5年」または、「手当の支給要件に該当してから7年」を経過した時は、手当額の2分の1が支給停止になります。しかし、受給者が下記のいずれかに該当する場合は、これまで通りの手当額を受け取ることが出来ます。
- 就業している
- 求職活動等の自立のための活動をしている
- 障害・負傷または疾病等の理由により就業できない
- 児童又は親族(配偶者・6親等以内の親族・3親等以内の姻族)の介護を行うため就業できない
支給開始から5年・支給要件に該当してから7年にあたる対象者には、こちらから通知をさし上げますので、受給者の状況に応じて、書類を提出して下さい。
なお、この届出は、最初に該当して以降、毎年の8月の現況届でも必要になりますのでご注意ください。
お問い合わせはこちら |
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福祉課
TEL:
0985-75-9403
メールアドレス:
[email protected]
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