ご存知ですか?児童扶養手当
児童扶養手当とは
児童扶養手当は、児童を養育するひとり親家庭の生活の安定と自立を助けるために、母子家庭の母・父子家庭の父や、父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。父又は母に重度の障害がある場合にも支給されます。支給要件がありますので、下記にて必ず確認してください。
支給要件について
児童とは : 18歳に到達する日以降、最初の3月31日までの間にある児童、または、20歳未満で心身に中度(特別児童扶養手当2級に該当する程度)以上の障害がある児童が、次のいずれかに該当するとき。
- 父又は母が、婚姻を解消した児童(離婚)
- 父又は母が、死亡した児童(死亡)
- 父又は母が、重度の障害にある(障害)
- 父又は母が、生死不明の児童(生死不明)
- 父又は母に、1年以上遺棄されている児童(遺棄)
- 父又は母が、1年以上拘禁されている児童(拘禁)
- 棄児などで、父母がいるかいないかが明らかでない児童
- 婚姻によらないで、父又は母と生計を同じくしない児童(未婚)
- 父又は母が、裁判所からのDV保護命令を受けた児童(DV保護命令)
※ 平成24年8月から、配偶者からの暴力(DV)被害者に対する支給要件が加わりました。
※ 平成26年度の法改正で、公的年金(遺族年金、傷害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している場合、年金額が児童扶養手当より低いときにはその差額分の児童扶養手当が受給できるようになりました。
支給されない場合
- 申請者、対象児童が日本に居住していない場合
- 対象児童が、児童福祉施設等に入所している場合
- 対象児童が、里親に委託されている場合
- 申請者が婚姻・事実婚の状態にある場合(内縁関係・婚姻の届出をせずに同居等の状態も含む)
- 対象児童が、父又は母の死亡に伴い支給される遺族基礎年金等を受けることができる場合
手当の額について (令和6年4月から)
月額 | 1人 | 2人 | 3人 |
---|---|---|---|
全部支給 | 45,500円 | 56,250円 | 62,700円 |
一部支給 (所得に応じて) | 45,490円 ~ 10,740円 | 56,230円 ~ 16,120円 | 62,670円 ~ 19,350円 |
- 児童が4人以上の時は、1人増える毎に6,450円が加算されます。
- 手当額は物価変動により改定されることがあります。
所得制限額について
扶養親族の数 | 申請者(本人)の所得 | 扶義者・配偶者・養育者の所得 | |
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
- 申請者(本人)の前年(1~9月までの申請については前々年)の収入から、給与所得控除・諸控除・社会保険相当額(一律 80,000円)を控除します。
- 養育費の8割相当額を所得額に加算した総所得額を上記の表と決定し、全部支給・一部支給・支給停止(支給額0円)のいずれかに決定されます。
- 扶養義務者が5人以上の場合は、1人につき380,000円を加算した額になります。
- 一部支給の手当額=45,490-(申請者の所得額ー全部支給の限度額)*0.0235804
- 所得制限額は変更されることがあります。
- 扶養義務者とは、手当を受給している人と生計を同一にしている直系血族や兄弟姉妹を指します。
支給月について
支給月 | 5月 | 7月 | 9月 | 11月 | 1月 | 3月 |
支給内容 | 3,4月分 | 5,6月分 | 7,8月分 | 9,10月分 | 11,12月分 | 1,2月分 |
認定をされると : 申請をした翌月から支給が開始します。基本的に支給は11日を予定しています。11日が祝祭休日の場合は、直前の平日になります。なお、支払い通知等の発送は致しておりません。
手当を受けるには
- 児童扶養手当を申請するには、必要書類を添えて窓口に必ず申請者本人が来庁してください。
- 必要な書類が支給要件によって異なりますので、必ず事前にお問い合わせください。
- ご不明な点は下記までお問い合わせください。
お問い合わせはこちら |
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福祉課
TEL:
0985-75-9403
メールアドレス:
[email protected]
|
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