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児童手当の手続き

申請手続きが必要です

 出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合、国富町役場福祉課の窓口(公務員の方は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。

 「認定請求書」を提出し、国富町の認定を受けなければ、児童手当を受ける権利は発生しません。児童手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。

 なお、転入又は災害などやむを得ない理由により認定請求ができなかった場合には、そのやむを得ない理由がやんだ後15日以内に認定請求すれば、転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。

認定請求に必要な添付書類

  1. 厚生年金に加入されている請求者は健康保険被保険者証
    ※国民健康保険の方や生活保護世帯は不要です
  2. 請求者名義の振込口座の普通預金通帳もしくはキャッシュカード                   
  3. 申請者及び配偶者のマイナンバーの分かるもの

※注意※

請求者とは児童ではありません。児童を養育する生計維持度が高い保護者の方のことです。

添付書類は、認定請求の後日に提出しても良い場合がありますので、福祉課の窓口で確認してください。

 ・児童と単身赴任等で請求者が別居する場合は以下のものもご用意ください。

  1. 児童のマイナンバーのわかるもの
    ※児童世帯が国富町外にお住いの場合に必要です
  2. 別居監護申立書(福祉課にあります)                              

現況届が原則不要となりました

この届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。

児童の養育状況が変わっていなければ、令和4年6月から現況届の提出は原則不要となりました。

ただし下記に該当する方は提出が必要です。

現況届が必要な方(令和4年6月から)

  1. 児童を別居監護している方
  2. 配偶者からの暴力等により住民票の所在地と異なる市区町村で受給している方
  3. 児童の戸籍がない方
  4. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  5. その他、市区町村から提出の案内があった方

※ 該当する方には案内文書を送りますので、内容をご確認の上、必ず期間内に手続きをお願いします。

届出の内容が変わったとき

1.他の市区町村に住所が変わるとき
他の市区町村に住所が変わる場合には、当該市区町村での児童手当の受給資格が消滅します。

転出後の市区町村で手当を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要となります。
手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

2.児童手当の額が増額されるとき
現在、児童手当を受けている方が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときには、「額改定認定請求書」の提出が必要です。
この場合、額改定認定請求をした日の属する用の翌月分から児童手当の額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください。

3.受給者の方が公務員になったとき
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されることとなりますので、国富町役場福祉課に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要となります。

児童手当関係届出、手続き一覧

提出を必要とするとき届出の種類
新たに受給資格が生じたとき 認定請求書
毎年6月(一部の受給者) 現況届
他の市区町村に住所が変わったとき 受給事由消滅届、認定請求書
出生などにより支給対象となる児童が増えたとき 額改定認定請求書
受給者が公務員になったとき 受給事由消滅届、認定請求書
お問い合わせはこちら
福祉課
TEL: 0985-75-9403
メールアドレス: [email protected]