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児童手当とは

●児童手当の目的

児童手当は、父母その他の保護者が子育てについて第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。

令和4年6月分から所得上限限度額が新設されています。

●児童手当のしくみ

1.支給対象

対象児童 :
15歳到達後最初の3月31日までの間にある児童 (中学校修了前の児童)

支給対象者 :
① 原則として町内に居住し、児童を養育している方に支給

② 離婚協議中により別居している場合、児童と同居している方に優先的に支給

③ 海外に父母が住んでいる場合、町内で児童を養育している父母指定者に支給

④ 児童の養育者に未成年後見人にがいる場合、未成年後見人に支給

⑤ 里親に委託されている場合や施設に入所している場合は、原則、その里親や施設の設置者に支給

2.支給額(1月あたり)

児童の年齢 所得制限限度額未満 所得制限限度額以上 所得上限限度額以上
0~3歳未満 (一律) 15,000

年齢や出生順位に関係なく(一律)

5,000

支給なし

3歳以上~小学校修了までの児童 (第1子・第2子) 10,000
3歳以上~小学校修了までの児童 (第3子以降) 15,000
中学生 (一律) 10,000
①所得制限限度額 ②所得上限限度額(令和4年6月分から)
扶養親族の数

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

0人 622.0 833.3 858.0 1071.0
1人 660.0 875.6 896.0 1124.0
2人 698.0 917.8 934.0 1162.0
3人 736.0 960.0 972.0 1200.0
4人 774.0 1002.1 1010.0 1238.0
5人 812.0 1042.1 1048.0 1276.0

3.支払時期

児童手当は、原則、申請を頂いた口座払で支給します。
年に3回(2月期、6月期、10月期)にそれぞれの前月分までが支給されます。
支給日は基本的に10日を予定しております。祝祭休日の場合は、直前の平日に入金します。
支払の前には支払通知を送付しております。
振込予定日の午後3時以降に記帳をして入金が確認できない場合は、福祉課までご連絡下さい。

4.その他

① 所得制限限度額にかかる受給者の対象児童については、年齢や出生順位に関係なく月額一律5,000円です。

② 所得上限限度額にかかる受給者の対象児童については、年齢や出生順位に関係なく支給されません。

③ 口座の変更や解約をされた場合は、必ずご連絡をお願いします。

お問い合わせはこちら
福祉課
TEL: 0985-75-9403
メールアドレス: [email protected]