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介護保険料とその納め方

65歳以上の方と40歳から64歳までの方とでは納付先、保険料額、納め方等異なります。

(1)65歳以上の方

保険料 65歳以上のすべての方は所得段階に応じた保険料になります。
保険料納付先 国富町
保険料納付方法 老齢・退職・遺族・障害年金が、月額15,000円以上の方は年金から差し引かれ、それ以外の方は納付書で納付します。
※老齢福祉年金受給者の方は、納付書で納付します。
※保険料の納付は便利な口座振替でどうぞ。

保険料の額(令和6年度から令和8年度)(単位:円)

区分軽減される保険料を納付する方基準額
段階第1段階第2段階第3段階第4段階第5段階
段階の説明 生活保護受給者、世帯全員が住民税非課税者の老齢福祉年金受給者、世帯全員が住民税非課税者で、本人の前年合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の者 世帯全員が住民税非課税かつ本人の前年合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の者 世帯全員が住民税非課税かつ本人の前年合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える者 世帯に住民税課税者がいて、かつ本人が非課税者で、本人の前年合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の者 世帯に住民税課税者がいて、かつ本人が非課税者で、本人の前年合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える者
割合 基準額×0.285 基準額×0.485 基準額×0.685 基準額×0.90 基準額×1.00
平均月額 1,791 3,050 4,308 5,666 6,300
年額 21,500 36,600 51,700 68,000 75,600
区分割増の保険料を納付する方
段階第6段階第7段階第8段階第9段階
段階の説明 本人が住民税課税者で合計所得金額が120万円未満の者 本人が住民税課税者で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の者 本人が住民税課税者で合計所得金額が210万円以上320万円未満の者 本人が住民課税者で合計所得金額が320万円以上420万円未満の者
割合 基準額×1.20 基準額×1.30 基準額×1.50 基準額×1.70
平均月額 7,558 8,183 9,450 10,708
年額

90,700

98,200

113,400

128,500

区分割増の保険料を納付する方
段階第10段階第11段階第12段階第13段階
段階の説明 本人が住民税課税者で合計所得金額が420万円以上520万円未満の者 本人が住民税課税者で、合計所得金額が520万円以上620万円未満の者 本人が住民税課税者で合計所得金額が620万円以上720万円未満の者 本人が住民課税者で合計所得金額が720万円以上の者
割合 基準額×1.90 基準額×2.10 基準額×2.30 基準額×2.40
平均月額 11,966 13,225 14,483 15,116
年額

143,600

158,700

173,800

181,400

・「合計所得金額」とは、前年の収入金額から必要経費に相当する額(収入により計算方法が異なります。)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。

・第1~3段階の方の介護保険料は、公費によって負担が軽くなるように調整されています。

(2)40歳から65歳未満の医療保険に加入している方

保険料 加入している医療保険(健康保険、国民健康保険)の算定方法に基づいて算定
保険料納付先 医療保険者が徴収し、社会保険珍療報酬支払基金に納付

国民健康保険に加入している場合

  1. 国民健康保険税に介護保険料分を上乗せして、国民健康保険税として納付します。
  2. 国民健康保険税の算定と同様、所得割・資産割・均等割・平等割の4方式で算定します。
  3. 介護保険料の半額は、国が負担します。

健康保険に加入している場合

  1. 保険料は給料に応じて異なり、半額は事業主が負担します。
  2. サラリーマンの妻などの被保険者(40歳から64歳までの方)の分は、医療保険と同様に各健康保険の被保険者の負担となり、個々に保険料を納める必要はありません。

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保健介護課
TEL: 0985-75-9423
メールアドレス: [email protected]