文字の大きさ

背景色変更

iハートくにとみ 国富町 くにとみちょう

介護保険料とその納め方

65歳以上の方と、40歳から64歳までの方とでは納付先、保険料額、納め方等異なります。

(1)65歳以上の方

保険料 65歳以上のすべての方は所得段階に応じた保険料になります。
保険料納付先 国富町
保険料納付方法 老齢・退職・遺族・障害年金が、月額15,000円以上の方は年金から差し引かれ、それ以外の方は納付書で納付します。
※老齢福祉年金受給者の方は、納付書で納付します。
※保険料の納付は便利な口座振替でどうぞ。

保険料の額(令和3年度から令和5年度)(単位:円)

区分軽減される保険料を納付する方基準額
段階第1段階第2段階第3段階第4段階第5段階
段階の説明 生活保護受給者、世帯全員が住民税非課税者の老齢福祉年金受給者、世帯全員が住民税非課税者で、本人の前年合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の者 世帯全員が住民税非課税かつ本人の前年合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の者 世帯全員が住民税非課税かつ本人の前年合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える者 世帯に住民税課税者がいて、かつ本人が非課税者で、本人の前年合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の者 世帯に住民税課税者がいて、かつ本人が非課税者で、本人の前年合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える者
割合 基準額×0.30 基準額×0.50 基準額×0.70 基準額×0.90 基準額×1.00
平均月額 1,842 3,075 4,300 5,533 6,150
年額 22,100 36,900 51,600 66,400 73,800
区分割増の保険料を納付する方
段階第6段階第7段階第8段階第9段階
段階の説明 本人が住民税課税者で合計所得金額が120万円未満の者 本人が住民税課税者で、合計所得金額が120万円以上210万円未満の者 本人が住民税課税者で合計所得金額が210万円以上320万円未満の者> 本人が住民課税者で合計所得金額が320万円以上の者
割合 基準額×1.20 基準額×1.30 基準額×1.50 基準額×1.70
平均月額 7,375 7,991 9,225 10,450
年額

88,500

95,900

110,700

125,400

・「合計所得金額」とは、前年の収入金額から必要経費に相当する額(収入により計算方法が異なります。)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。

・平成30(2018)年4月から合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額を控除」及び「公的年金等に係る雑所得を控除(所得段階が第1~5段階のみ)」した額を用います。

・令和3年度は、第1~5段階の合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額、第6段階以上の合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、給与所得及び公的年金等に係る雑所得の合計額から10万円を控除した金額を用います。

※合計所得金額がマイナスに場合は、0円とみなします。

(2)40歳から65歳未満の医療保険に加入している方

保険料 加入している医療保険(健康保険、国民健康保険)の算定方法に基づいて算定
保険料納付先 医療保険者が徴収し、社会保険珍療報酬支払基金に納付

国民健康保険に加入している場合

  1. 国民健康保険税に介護保険料分を上乗せして、国民健康保険税として納付します。
  2. 国民健康保険税の算定と同様、所得割・資産割・均等割・平等割の4方式で算定します。
  3. 介護保険料の半額は、国が負担します。

健康保険に加入している場合

  1. 保険料は給料に応じて異なり、半額は事業主が負担します。
  2. サラリーマンの妻などの被保険者(40歳から64歳までの方)の分は、医療保険と同様に各健康保険の被保険者の負担となり、個々に保険料を納める必要はありません。

介護保険一覧ページへ戻る

お問い合わせはこちら
保健介護課
TEL: 0985-75-9423
メールアドレス: [email protected]