○国富町ねたきり高齢者等介護手当支給条例施行規則

平成2年4月1日

規則第4号

(認定の申請等)

第2条 条例第5条の規定による受給資格者の認定を受けようとする者は、ねたきり高齢者にあっては、ねたきり高齢者介護手当申請書(別記様式第1号)、認知症である高齢者にあっては、認知症である高齢者介護手当申請書(別記様式第2号)を提出しなければならない。この場合において、特に必要と認めた場合は、申請に必要な書類を添付させることができる。

2 町長は、申請書を受理したときは、受給資格を審査しなければならない。

3 前項に規定する審査の結果、介護手当の受給資格者と認めた者をねたきり高齢者等介護手当支給者台帳(別記様式第3号)に登載するとともに、ねたきり高齢者等介護手当受給資格認定通知書(別記様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

4 第2項に規定する審査の結果、介護手当の受給資格がないと認めたときは、ねたきり高齢者等介護手当非該当通知書(別記様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(住所等の変更届)

第3条 ねたきり高齢者等又は介護手当を受給している者が住所又は氏名に変更を生じた場合は、ねたきり高齢者等介護手当住所、氏名変更届(別記様式第6号)を町長に提出するものとする。

(資格喪失届)

第4条 受給者は、介護手当の支給を受けるべき理由が消滅したときは、直ちにねたきり高齢者等介護手当受給資格消滅届(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(受給者の変更届)

第5条 受給者に異動が生じたときは、受給者は、直ちにねたきり高齢者等受給者変更届(別記様式第8号)を提出しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成23年規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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国富町ねたきり高齢者等介護手当支給条例施行規則

平成2年4月1日 規則第4号

(平成23年4月1日施行)