○国富町ねたきり高齢者等介護手当支給条例施行規則
平成2年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、国富町ねたきり高齢者等介護手当支給条例(平成2年国富町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、申請書を受理したときは、受給資格を審査しなければならない。
(住所等の変更届)
第3条 ねたきり高齢者等又は介護手当を受給している者が住所又は氏名に変更を生じた場合は、ねたきり高齢者等介護手当住所、氏名変更届(別記様式第6号)を町長に提出するものとする。
(資格喪失届)
第4条 受給者は、介護手当の支給を受けるべき理由が消滅したときは、直ちにねたきり高齢者等介護手当受給資格消滅届(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(受給者の変更届)
第5条 受給者に異動が生じたときは、受給者は、直ちにねたきり高齢者等受給者変更届(別記様式第8号)を提出しなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成23年規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。