○国富町ねたきり高齢者等介護手当支給条例

平成2年3月28日

条例第10号

人口構造の高齢化、長寿化の急速な進行に伴い、何らかの援護を要する高齢者は、年々増加の傾向にあり、その処遇は特別養護老人ホーム等施設を中心に対処されている。しかしながら、自宅での介護を望む高齢者も多く、これら在宅ねたきり高齢者等に対し、きめ細かい在宅福祉サービス及び施設を整備する等公的サービスの充実は急務である。あわせて在宅ねたきり高齢者等の介護家庭に対する地域の人々のふれあいを深め、地域社会の共同責任として共に助け合い、よりよい社会づくりにも努めなければならない。

特に在宅ねたきり高齢者等の介護家庭にあっては、介護される当人はもとより、その介護に当たる家族等介護者の肉体的、精神的負担は非常に厳しく、その心労は計り知れないものがある。そのため、ここに介護者の心の安らぎと、経済的負担の軽減を図るため、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、ねたきり高齢者及び認知症である高齢者(以下「ねたきり高齢者等」という。)の介護者に対し介護手当(以下「手当」という。)を支給することにより、ねたきり高齢者等の家庭の安らぎと福祉の向上に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ねたきり高齢者 居宅において、6箇月以上にわたって、歩行、排せつ、食事、入浴、着脱衣等の日常生活を営む上で、家族等の常時介護を必要とする60歳以上の者をいう。

(2) 認知症である高齢者 居宅において、6箇月以上にわたって、老化が主要な原因で、知的機能の低下がみられ、日常生活を営むのに家族等の常時介護を必要とする60歳以上の者をいう。

(支給要件)

第3条 手当は、町内に住所を有するねたきり高齢者等の家族で、主としてこれを介護し、町内に住所を有する者又は町長が特に必要と認める者に対し支給する。

(手当の額)

第4条 手当の額は、次に掲げる家族手当及び人数手当の合算額を月額とする。

(1) 家族手当 10,000円

(2) 人数手当 ねたきり高齢者等1人につき10,000円

(認定)

第5条 手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)が、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格について町長の認定を受けなければならない。

(支給方法)

第6条 手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定を受けた日の属する月から手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月までとする。

2 手当は、年4回に分けて支給する。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。

(手当の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の行為により手当の支給を受けた者があるときは、既に支給した手当の全部又は一部を返還させることができる。

(届出)

第8条 手当を受給している者は、ねたきり高齢者等がねたきり高齢者等でなくなったとき又は死亡したとき若しくは住所等を変更したときは、直ちにその旨を届けなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成7年条例第10号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年条例第4号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第4号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

国富町ねたきり高齢者等介護手当支給条例

平成2年3月28日 条例第10号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成2年3月28日 条例第10号
平成7年3月22日 条例第10号
平成12年3月31日 条例第4号
平成19年3月23日 条例第12号
平成23年3月23日 条例第4号