国保ではこんな給付がうけられます
給付の種類 | 給付の内容 | 注意したいこと | |
---|---|---|---|
療養の給付 | 病気やけがの治療を受けたとき |
医療機関の窓口で保険証を提示し、次の区分に応じた一部負担金を支払うことで医療を受けることができます。
|
|
高額療養費 | ひと月の医療費が高額になったとき | 保険内支払額のうち、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます(支給対象になった世帯には、後日通知します。)。 | 限度額および限度額認定証の発行は、年齢や所得区分によって異なりますので、詳しくは役場保健介護課保険年金係にお問い合わせください。 |
入院するとき |
事前に申請すれば、「限度額認定証」の交付を受けられる場合があります。 この認定証を病院の窓口に提示することにより、窓口での支払が限度額までとなります。 |
||
療養費 | 急病などでやむを得ず保険証を持たずに治療を受けたとき | 審査のうえ、決定した額の7割、8割または9割の払い戻しが受けられます。 | 事情を審査したうえで支給します。 |
海外に滞在している間にけがや病気で治療を受けたとき | 上と同じ | 内容を審査したうえで支給します。 | |
コルセットなどの補装具を作ったとき | 上と同じ | 医師が治療上必要と認めた場合のみ支給します。 | |
骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき | 上と同じ | 国保の取扱いをしている柔道整復師の施術を受けた場合、医療機関と同様に一部負担金で施術が受けられます。 | |
その他の給付 | 国保加入者が出産したとき |
出産育児一時金が支給されます。 ※ 原則として、出産費用を国保から医療機関へ直接支払う制度です。 この制度を利用しなかった場合や出産費用が支給額を下回る場合、差額などを支給します。 |
妊娠85日以降の死産・流産を含みます。 |
国保加入者が亡くなられたとき |
葬祭費が支給されます。 ※ 葬祭を行った人に2万円支給されます。 |
||
歩行不能・困難な患者等が緊急に移送されたとき |
移送費が支給されます。 ※ 緊急で、やむを得ず転院などの移送に費用がかかったとき、必要と認められれば、支給されます。 |
町の承認が必要です。 |
お問い合わせはこちら |
---|
保健介護課
TEL:
0985-75-9423
メールアドレス:
[email protected]
|
健康・福祉の情報
- 【受付終了】令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金(1世帯当たり10万円)及び子育て世帯への加算(こども加算)について
- 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金(1世帯当たり10万円)及び子育て世帯への加算(こども加算)について
- 令和5年度非課税世帯への3万円給付について
- 活き行きバスカードについて
- 特別児童扶養手当
- 障がい児福祉手当
- 特別障がい者手当
- 子ども・子育て支援事業計画
- 社会福祉協議会
- 共生・協働 「地縁による団体」の法人化取得について
- 結婚新生活支援事業
- 国民健康保険
- 健康づくり・予防
- 母子保健
- 介護保険
- 高齢者福祉
- 地域包括支援センター
- 後期高齢者医療
- 児童福祉
- 障害者福祉
- 生活保護
- その他
- 重要なお知らせ