自動車の利用に関するサービス
自動車税の免除
以下の要件をすべて満たせば、自動車税・自動車取得税の免除を受けることができます。
- 障害者の方が所有していること(知的障害者については、この限りではありません)
(障害者が18歳未満の場合は、生計同一者の所有も含む。) - 障害者本人又は障害者と生計を一にする方が運転すること
(ただし、左下の表に該当する手帳のみ免除が受けられます。ご確認ください。) - 障害者の通院・通学・通所または生業のために自動車を利用していること
障害の区分と程度
| 運転するもの | 本人運転 | 生計同一者運転 | |
|---|---|---|---|
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視覚障害
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1級から3級までの各級及び4級の1 | 同左 | |
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聴覚障害
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2級及び3級 | 同左 | |
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平衡機能障害
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3級 | 同左 | |
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音声機能障害
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3級(喉頭摘出手術を受けた者に限る) | 同左 | |
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上肢不自由
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1級、2級の1及び2級の2 | 同左 | |
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下肢不自由
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1級から6級 | 1級、2級及び3級の1 | |
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体幹不自由
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1級から3級までの各級及び5級 | 1級から3級 | |
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乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害
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上肢機能
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1級及び2級(一上肢にのみ運動機能障害がある場合を除く) | 同左 |
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移動機能
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1級から6級 | 1級から3級(一下肢にのみ運動機能障害がある場合を除く) | |
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心臓機能障害
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1級及び3級 | 同左 | |
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じん臓機能障害
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1級及び3級 | 同左 | |
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呼吸器機能障害
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1級及び3級 | 同左 | |
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ぼうこう又は直腸の機能障害
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1級及び3級 | 同左 | |
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小腸機能障害
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1級及び3級 | 同左 | |
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ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害
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1級から3級 | 同左 | |
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知的障害者
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療育手帳A1、A2 | ||
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精神障害者
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1級 | ||
| 上肢 | 2級の1 | 両上肢の機能の著しい障害 |
|---|---|---|
| 2級の1 | 両上肢のすべての指を欠くもの | |
| 下肢 | 3級の1 | 両下肢をショッパー間接以上で欠くもの |
申請の方法
| 普通自動車税の免除を受けたいとき | |
|---|---|
| 本人運転 | 1.障害者手帳 2.自動車検査証 3.運転免許証 4.印かん 1~4を持って宮崎県税事務所(0985-26-7270)で申請 |
| 生計同一者運転 | 1.障害者手帳 2.自動車検査証 3.運転免許証 4.印かん 5.生計同一証明書(社係で発行) (手帳と障害者・運転者の印かん、車検証、運転者の免許証が必要です。) 1~5を持って宮崎県税事務所(0985-26-7270)で申請 |
| 軽自動車税の免除を受けたいとき | |
|---|---|
| 本人運転 | 1.障害者手帳 2.自動車検査証 3.運転免許証 4.印かん 1~4を持って軽自動車税納付期限の一週間前までに税務課で申請 |
| 生計同一者運転 | 1.障害者手帳 2.自動車検査証 3.運転免許証 4.印かん 5.生計同一証明書(社係で発行) (手帳と障害者・運転者の印かん、車検証、運転者の免許証が必要です。) 1~5を持って軽自動車税納付期限の7日前までに税務課で申請 |
| お問い合わせはこちら |
|---|
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福祉課
TEL:
0985-75-9403
メールアドレス:
[email protected]
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