文字の大きさ

背景色変更

iハートくにとみ 国富町 くにとみちょう

自動車の利用に関するサービス

自動車税の免除

 以下の要件をすべて満たせば、自動車税・自動車取得税の免除を受けることができます。

  1.  障害者の方が所有していること(知的障害者については、この限りではありません)
    (障害者が18歳未満の場合は、生計同一者の所有も含む。)
  2.  障害者本人又は障害者と生計を一にする方が運転すること
    (ただし、左下の表に該当する手帳のみ免除が受けられます。ご確認ください。)
  3.  障害者の通院・通学・通所または生業のために自動車を利用していること

障害の区分と程度

運転するもの本人運転生計同一者運転
視覚障害
1級から3級までの各級及び4級の1 同左
聴覚障害
2級及び3級 同左
平衡機能障害
3級 同左
音声機能障害
3級(喉頭摘出手術を受けた者に限る) 同左
上肢不自由
1級、2級の1及び2級の2 同左
下肢不自由
1級から6級 1級、2級及び3級の1
体幹不自由
1級から3級までの各級及び5級 1級から3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害
上肢機能
1級及び2級(一上肢にのみ運動機能障害がある場合を除く) 同左
移動機能
1級から6級 1級から3級(一下肢にのみ運動機能障害がある場合を除く)
心臓機能障害
1級及び3級 同左
じん臓機能障害
1級及び3級 同左
呼吸器機能障害
1級及び3級 同左
ぼうこう又は直腸の機能障害
1級及び3級 同左
小腸機能障害
1級及び3級 同左
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害
1級から3級 同左
知的障害者
療育手帳A1、A2
精神障害者
1級
上肢 2級の1 両上肢の機能の著しい障害
2級の1 両上肢のすべての指を欠くもの
下肢 3級の1 両下肢をショッパー間接以上で欠くもの

申請の方法

普通自動車税の免除を受けたいとき
本人運転 1.障害者手帳 2.自動車検査証 3.運転免許証 4.印かん
1~4を持って宮崎県税事務所(0985-26-7270)で申請
生計同一者運転 1.障害者手帳 2.自動車検査証 3.運転免許証 4.印かん 5.生計同一証明書(社係で発行) (手帳と障害者・運転者の印かん、車検証、運転者の免許証が必要です。)
1~5を持って宮崎県税事務所(0985-26-7270)で申請
軽自動車税の免除を受けたいとき
本人運転 1.障害者手帳 2.自動車検査証 3.運転免許証 4.印かん
1~4を持って軽自動車税納付期限の一週間前までに税務課で申請
生計同一者運転 1.障害者手帳 2.自動車検査証 3.運転免許証 4.印かん 5.生計同一証明書(社係で発行) (手帳と障害者・運転者の印かん、車検証、運転者の免許証が必要です。)
1~5を持って軽自動車税納付期限の7日前までに税務課で申請
お問い合わせはこちら
福祉課
TEL: 0985-75-9403
メールアドレス: [email protected]