障がい福祉サービスに係る自立支援給付について
申請から決定まで
- 自分がどのように暮らしたいかを考え、サービスの情報が欲しいときやわからないことがあるときは社会福祉係へ相談します。
- 障害福祉サービス利用の申請をします。
その際に、身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちください。
所得に関する書類の提出をお願いすることもあります。 - 認定調査員が聞き取り調査をします。
聞き取り調査では、80項目について障がい者の心身の状況などを自宅等に伺ってお聴きします。 - その後、調査結果及び医師意見書をもとに認定審査会で障害支援区分の審査判定を行います。
- 障害支援区分が決定されたら、受給者証が交付されます。
障害福祉サービスについて、支援が必要であると認定されれば、障害支援区分に応じた支給量が決定され、受給者証が交付されます。
受給者証には、支給期間や利用できる回数(支給量)、利用者負担上限額が記載してあります。
受給者証を受け取ったら、事業者と契約を結びサービスを利用します。
負担能力の判定方法
自己負担
サービス費用の1割が自己負担になります。(ただし、負担上限額の設定・個別減免などの負担軽減措置あり。)
世帯の収入状況 | 月額負担上限額 |
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生活保護受給世帯 |
0円
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町民税非課税世帯 |
0円
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町民税課税世帯1 |
9,300円
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町民税課税世帯2 |
37,200円
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(注1)18歳以上の方は、本人及び同一世帯の配偶者を世帯として見ます。18歳未満の障がい児の方は、その属する住民票上の世帯となります。
※入所施設利用者(20歳以上)及びグループホーム利用者は、町民税課税世帯の場合「町民税課税世帯2」になります。
対象となるサービス
介護給付
給付の種類 | サービスの名称 | 内容 |
---|---|---|
介護給付 | 居宅介護(ホームヘルプ) | 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
重度訪問介護 | 重度の障がいがあり、常に介護が必要な人に、自宅で入浴や排せつ、食事の介護、外出時の移動支援などを行います。 | |
同行援護 | 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人が、外出する時に必要な情報提供や、介護を行います。 | |
行動援護 | 知的障がいや精神障がいにより行動が困難な方に危険を回避するために必要な支援、外出の支援を行います。 | |
重度障害者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 |
介護給付 | 療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活上の世話を行います。 |
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生活介護 | 常に介護を必要とする人に昼間、入浴や排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は、生産活動の機会を提供します。 | |
短期入所(ショートステイ) | 自宅で介護する人が病気などの場合等に、短期間、夜間も含めた施設で、入浴・排せつ・食事の介護を行います。 |
介護給付 | 施設入所支援 | 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴・排せつ・食事の介護等を行います。 |
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訓練等給付
給付の種類 | サービスの名称 | 内容 |
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訓練等給付 | 自立訓練(機能訓練) | 自立した日常生活又は、社会生活ができるよう、一定期間、身体機能の維持・向上のために必要な訓練を行います。 |
自立訓練(生活訓練) | 自立した日常生活又は、社会生活ができるよう、一定期間、生活能力の維持・向上のために必要な支援訓練を行います。 | |
就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識や能力の向上のための訓練を行います。 | |
就労定着支援 | 一般就労に移行した方に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。 | |
就労継続支援(A型) | 一般企業等での就労が困難な方に、雇用して就労の機会を提供するとともに、能力などの向上のために必要な訓練を行います。 | |
就労継続支援(B型) | 一般企業等での就労が困難な方に、就労する機会を提供するとともに、能力などの向上のために必要な訓練を行います。 |
訓練等給付 | 共同生活援助(グループホーム) | 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談・入浴・排せつ・食事の介護、日常生活上の援助を行います。 |
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自立生活援助 |
一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により、日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。 |
お問い合わせはこちら |
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福祉課
TEL:
0985-75-9403
メールアドレス:
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