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iハートくにとみ 国富町 くにとみちょう

税制度

●印は、おおむね全部が対象となり、▲印は、一部が対象となっていることを示しています。

障害の種別、等級により援護の内容が異なります。詳細は各担当窓口へご相談ください。(金額は平成19年4月1日現在)

制度対象者給付の対象者・内容対象外となる方必要書類担当窓口

所得税

町民税

相続税

贈与税

身障手帳(級)
1・2●--(1)
3~6●--(2)
(1)特別障害者
(2)普通障害者


療育手帳
A●--(1)
B1・B2●(2)

○所得税・町民税
納税義務者が障害者本人であるとき、または障害児・者を扶養している場合、所得金額から次に掲げる額を控除。

【所得税】

(1)特別障害者控除=400,000円を控除
(2)普通障害者控除=270,000円を控除

【町民税】

(1)特別障害者控除=300,000円を控除
(2)普通障害者控除=260,000円を控除

○相続税、贈与税の内容については、税務署へ

税務課

賦課係
75-3111
内線364、365

自動車取得税

自動車税

軽自動車税

身障手帳(級)
すべて▲


療育手帳
A▲

○本人運転
障害者本人が購入して運転する車に対してかかる自動車税を減免。

○家族運転
障害者と生計を一にする人が、もっぱら当該障害者の用に供するため運転する車にかかる自動車税を減免。(原則として、車の所有者は障害者であること。)

○減免対象は、1台に限る。

○家族運転の場合は、障害者が月4回以上定期的に通院・通所していること。

  1. 免許証
  2. 身障手帳または療育手帳
  3. 家族運転の場合は、ほかに福祉課発行の「生計同一証明書」が必要

自動車税事務所
51-4269

県税事務所
26-7270

※軽自動車については、
町税務課

賦課係

お問い合わせはこちら
福祉課
TEL: 0985-75-9403
メールアドレス: [email protected]