税制度
●印は、おおむね全部が対象となり、▲印は、一部が対象となっていることを示しています。
障害の種別、等級により援護の内容が異なります。詳細は各担当窓口へご相談ください。(金額は平成19年4月1日現在)
制度 | 対象者 | 給付の対象者・内容 | 対象外となる方 | 必要書類 | 担当窓口 |
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所得税 町民税 相続税 贈与税 |
身障手帳(級) 療育手帳 |
○所得税・町民税 【所得税】 (1)特別障害者控除=400,000円を控除 【町民税】 (1)特別障害者控除=300,000円を控除 |
○相続税、贈与税の内容については、税務署へ |
税務課 賦課係 |
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自動車取得税 自動車税 軽自動車税 |
身障手帳(級) 療育手帳 |
○本人運転 ○家族運転 |
○減免対象は、1台に限る。 ○家族運転の場合は、障害者が月4回以上定期的に通院・通所していること。 |
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自動車税事務所 県税事務所 ※軽自動車については、 賦課係 |
お問い合わせはこちら |
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福祉課
TEL:
0985-75-9403
メールアドレス:
[email protected]
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