医療
●印は、おおむね全部が対象となり、▲印は、一部が対象となっていることを示しています。
障害の種別、等級により援護の内容が異なります。詳細は各担当窓口へご相談ください。(金額は平成19年4月1日現在)
| 制度 | 対象者 | 給付の対象者・内容 | 対象外となる方 | 備考/必要書類 | 担当窓口 |
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更生医療 |
身障手帳(級) 療育手帳 |
身体上の障害を軽くしたり、取り除いたりするための医療費の助成。 |
○所得に応じた自己負担あり。 ○手術・治療の種類に指定あり。 ○医療機関の指定あり |
○人工透析療法、心臓ペースメーカー植込み手術等。 |
福祉課 社会福祉係 |
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育成医療 |
身障手帳(級) 療育手帳 |
身体に障害のある児童に対し、その障害を軽くしたり、 取り除いたりして生活の能力を得るために必要な医療費の助成。 |
○所得に応じた自己負担あり。 ○手術・治療の種類に指定あり。 ○医療機関の指定あり |
宮崎県 中央保健所 28-2111 |
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| 重度心身障害者医療 |
身障手帳(級) 療育手帳 |
保険診療内において医療費の一部負担金を支払った場合、その支払額から入院・外来とも月額1,000円を超える分を、請求により助成。 |
○所得制限あり。 ○入院の場合、食事療養に係る標準負担額は対象外。 |
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福祉課 社会福祉係 |
| 進行性筋萎縮症者療養等給付 |
身障手帳(級) 療育手帳 |
進行性筋萎縮症の人が療養等担当機関において受けた必要な治療や訓練及び生活指導等の費用を助成。 |
○所得に応じた自己負担あり。 ○医療機関の指定あり。 |
18歳以上 18歳未満 |
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| 老人医療 |
各種健康保険に加入している方で、満75歳以上または下記に該当する満65歳以上の方。 (1)身障手帳3級以上 ただし、 次の1・2に該当する場合も対象になります。
(2)障害基礎年金の2級以上程度 |
○所得に応じて医療費の1割又は2割負担 ○1か月の医療費の負担がそれぞれの所得段階に応じた限度額を超えた場合、申請により高額医療費の支給。 <外来の限度額>
<入院および世帯の限度額> 一定以上所得者、72,300円+(総医療費-361,500円)×1%
※低所得(2)・(1)該当者は「限度額適用・標準負担額減額認定書」が必要です。保健介護課保険年金係に申請してください。 ○入院時食事療養費 (1)一般 1食260円 【必要種類】 1.健康保険証 |
保健介護課 保険年金係 |
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福祉課
TEL:
0985-75-9403
メールアドレス:
[email protected]
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