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手当・年金

特別障がい者手当

20歳以上で、政令で定める程度の著しく重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする方に支給します。※施設に収容されている場合、病院又は診療所、老人保健施設に継続して3ヶ月を超えて収容されるに至った場合は、支給されません。

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障がい児福祉手当

20歳未満で、政令で定める程度の重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時の介護を必要とする方に支給します。

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特別児童扶養手当

20歳未満で、法令に定められた程度の障がいの状態にある児童を監護している父母(主として児童の生計を維持するいずれか一人)または、父母にかわって、児童を養育(児童と同居し、監護し、生計を維持)する方に支給されます。

※詳細はこちらをクリックしてください。

お問い合わせはこちら
福祉課
TEL: 0985-75-9403
メールアドレス: [email protected]