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保育所・認定こども園の入所基準、入所案内

 保育所へ入所できる児童は、両親(両親と別居している場合には児童の面倒をみている者)が次のいずれかの事情にある場合です。
 従って、申込みすればどなたでも入所できるというものではありません。

入所できる基準

(1)家庭外労働

児童の親が昼間家庭の外で仕事に従事し、児童の保育ができない場合(会社員・農業・パート等)

(2)家庭内労働

児童の親が昼間家庭で児童とはなれて日常の家事以外の仕事に従事し、児童の保育ができない場合(内職等)

(3)親のいない家庭

親の死亡・行方不明・拘禁等の理由により親のいない家庭

(4)母親の出産等

母親が出産前後、病気、心身に障害があったりして児童の保育ができない場合

(5)母親等の看護

児童の家庭に長期にわたる病人や、心身に障害のある人がいるため母親がいつもその看護にあたっており、その児童の保育ができない場合

(6)家庭の災害

火災や風水害、地震等の不幸がありその家屋を失ったり、破損したためその復旧の間児童の保育ができない場合

以上(1)~(6)の理由でも児童の親族などで保育のできる人がいる場合は、入所の対象となりません。
また、保育所には入所できる定員がありますで、入所の必要度の高い家庭から順次決定されます。

申込受付について

 申込書は、役場福祉課(庁舎1階)または各保育所・認定こども園にて配付しています。

 申込期間 令和5年12月11日(月) から 令和6年1月31日(水) まで
  ※保育所へ事前見学を希望される方は、直接保育所へ電話でお問い合わせください。

 5月以降の入所希望の方は、入所希望月の前月20日(20日が土日祝日のときはその前日)が申込締切りです。

子ども・子育て支援新制度について

 平成27年4月からの「子ども・子育て支援新制度」により、保育所などの施設を利用する場合には、まず認定を受ける必要があります。

 〇1号認定・・・3歳以上で教育を必要とする場合
   教育標準時間(4時間) 利用先:幼稚園・認定こども園

 〇2号認定・・・3歳以上で保育を必要とする場合
   保育標準時間(11時間)または 保育短時間(8時間)  利用先:保育所・認定こども園

 〇3号認定・・・3歳未満で保育を必要とする場合
   保育標準時間(11時間)または 保育短時間(8時間)  利用先:保育所・認定こども園

保育の必要性について

 平成27年4月から利用できる保育時間が、保育の必要性の事由や就労時間に基づき「保育標準時間(最長11時間利用)」と「保育短時間(最長8時間利用)」に区分されています。

 〇保育標準時間・・・主にフルタイム就労を想定 月120時間以上の就労

 〇保育短時間・・・主にパートタイム就労を想定 月60~120時間未満の就労

入所決定について

 書類審査により行います。必要に応じて電話確認などの調査を行います。
 申込みをした保育所が入所定員を著しく超えた場合は、面接を行います。
 保育の認定・入所決定・保留・却下の通知は、3月中旬に行います。

保育料の決定について

 令和6年4月から8月までの保育料は令和5年度市町村民税に、9月から3月までは令和6年度市町村民税に応じて決定します。
 入所決定と同時に保育料の決定通知を行います。

 ※年齢の判定は4月1日現在の満年齢で行います。(年度途中で誕生日を迎えても年齢区分は変更されません)

ダウンロード

保育所入所案内
就労証明書

必ずダウンロードしてご利用ください。

保育が必要であることの申立書
お問い合わせはこちら
福祉課
TEL: 0985-75-9403
メールアドレス: [email protected]