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後期高齢者保険料のお知らせ

後期高齢者医療制度の届出

75歳以上または一定の障害をもつ65歳以上の人が対象です。
こんなときは届出が必要です。

  • 「14日以内」に届出てください。
  • 届出場所=保健介護課保険年金係
こんなとき 届出に必要なもの
後期高齢者医療制度に加入希望のある一定の障害のある方が65歳になったとき、または65歳を過ぎて一定の障害のある状態になったとき 保険証・国民年金証書・身体障害者手帳・医師の診断書などの書類、印鑑
他の市町村へ転出するとき 保険証・印鑑
他の市町村から転入するとき 印鑑
住所が変わったとき 保険証・印鑑
生活保護を受け始めたとき 保険証・印鑑・保護開始決定通知書
生活保護を受けなくなったとき 印鑑・保護廃止決定通知書
死亡されたとき 死亡された方の保険証・届出人の印鑑・喪主の方の預金通帳

後期高齢者医療制度とは

 後期高齢者医療制度とは、75歳以上の人と一定の障害があると認定された65歳から74歳までの人が加入する高齢者の医療制度です。

目的

 医療費総額のうち高い割合を占める後期高齢者の医療費について、別建ての制度とすることで、給付の効率化を進め、負担の公平化を図ることがねらいとされています。

運営

 個々の自治体に財政的なリスクが集中することを防止するため、都道府県単位ですべての市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」という特別地方公共団体が運営主体(保険者)となり、市町村は窓口業務などを行います。

被保険者となる日

 75歳の誕生日当日または65歳以上の寝たきりなど一定の障害があると認定を受けた日となります。

保険証

 1人1枚、保険証が交付されます。保険証には、自己負担割合が記載されています。医療機関を受診するときは必ず窓口に提示してください。

保険料

保険料は被保険者全員が納めます。

保険料の決め方

 保険料は、均等割額と所得割額を合計して、個人単位で計算されます。

  • 均等割額・・・被保険者1人当りいくらと計算します。
  • 所得割額・・・被保険者の所得に応じて計算します。
  • 詳しくは宮崎県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

保険料の納め方

  • 年金が年額18万円以上の人⇒保険料は年金からの天引きとなります。(特別徴収)
  • 年金が年額18万円未満の人⇒納付書または口座振替での納付となります。(普通徴収)
  • 年度途中から被保険者になった方は、最初、普通徴収となり原則として6か月後から特別徴収となります。

※ 介護保険料とあわせた保険料額が介護保険料を差し引かれている年金額の1/2を超える場合は、年金からの天引きの対象とならず普通徴収となります。

給付

 医療機関を受診されたときは、かかった費用の1割(現役並み所得者は3割)を自己負担します。

医療費が高額になったときは、自己負担限度額や入院時食事代の標準負担額などの給付があります。

 同じ世帯の全員が住民税非課税で、自己負担割合が1割の方が入院される場合、役場保健介護課保険年金係にご相談ください。

後期高齢者医療保険料納付の留意点

保険料の納付は安心・安全・便利な口座振替納付で

  • 「安心」「安全」「便利」な口座振替納付をご利用ください。預金口座のある町内の金融機関やゆうちょ銀行の窓口で、備え付けの申込書に通帳届出印を押印してお申込みください。(口座振替は申し込まれた翌月以降からになりますので、申し込み月の納入もれにご注意ください。)

納期内納付をお願いします。

 後期高齢者医療制度は、高齢者の方々が将来にわたり、安心して医療が受けられることを目的に新設されたものです。みなさんに納めていただく保険料は、大切な財源となりますので、保険料の納期内納付にご協力をお願いします。
 保険料を滞納されると、督促料や延滞金が加算される場合があります。また、医療機関で診療を受けられるときに、いったん医療費の全額をお支払いただく場合があります。やむを得ず保険料を納めることができないときは、早めに役場保健介護課保険年金係にご相談ください。

特別徴収から普通徴収への切替え

  • 保険料の特別徴収(年金からの徴収)について、次の場合に限り、被保険者からの申し出により普通徴収(口座振替)に切替えることができることとなりました。
  1. 国保の保険税を確実に納付していた人(本人)が口座振替により納付する場合
  2. 連帯納付義務者(世帯主又は配偶者)がいる人(年金収入が180万円未満の者)でその口座振替により納付する場合

後期高齢者医療保険料及び一部負担金の減免制度について

 後期高齢者医療制度では、災害などにより著しい損害を受けたときやその他の理由により著しく収入が減少した場合、さらには著しく生活が困窮していると認められる方は、申請により保険料及び医療費一部負担金の減免や徴収猶予を受けることができます。

お問い合わせはこちら
保健介護課
TEL: 0985-75-9423
メールアドレス: [email protected]