道路占用に関する手続きについて
町道に工作物等の物件や施設を設けて継続的に使用するときは、道路管理者の許可が必要です。
申請様式
占用料
条例の定めにより、占用物件や期間に応じた占用料が必要です。
申請上の注意点
1.道路法の道路(町道)以外の占用については様式が異なりますので、あらかじめ担当部署に確認をお願いいたします。
2.道路を管理する上で支障がある場合や道路交通に支障を与えると認められる場合は許可できない場合があります。
提出方法
窓口または郵送
※郵送で申請する場合は、返信用封筒を同封してください。
お問い合わせはこちら |
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都市建設課 管理係
TEL:
0985759406
メールアドレス:
[email protected]
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