○国富町道路占用料徴収条例
昭和60年10月7日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき道路の占用を許可した場合において占用者から徴収する占用料、督促手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。
(占用料算定の方法)
第3条 占用料の算定は、占用期間が1年に満たない場合は月割で算定する。ただし、その占用開始又は廃止の日の属する月の端数はそれぞれ1月とする。
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、占用許可の際納額告知書により徴収する。ただし、占用の期間が1年を超えるときは、その初年度については許可の際に、次年度以降の分についてはその年度の4月末日までに徴収する。
2 町長は、前項ただし書後段の場合毎会計年度の4月末日前10日までに納額告知書を送付しなければならない。
(占用料の減免)
第5条 町長は、道路の占用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、占用料の一部又は全部を減免することができる。
(1) 道路に出入りする道路を設けるため必要な路端法敷又は側溝上を占用するとき。
(2) 水道、下水道、かんがいに必要な水路等のため占用するとき。
(3) 街路灯又は防犯灯等の設置のため占用するとき。
(4) 前3号のほか、町長が特に必要があると認めるとき。
(占用料の還付)
第6条 既納の占用料は、還付しない。ただし、次の各号に該当する場合は、この限りでない。
(1) 法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消した場合は、取消した日の属する翌月以降の分から還付する。
(2) 占用の許可を受けたものが計画変更その他の都合により道路を占用しなかったことにつき正当の理由があると認めたときは、その一部又は全部を還付する。
(3) 天災その他の都合により道路の占用ができなくなったときは、占用ができなくなった日の属する翌月以降の分から還付する。
(督促手数料及び延滞金の徴収)
第7条 法第73条第1項の規定により、占用料について督促状を発したときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。
2 督促手数料は、督促状1通につき100円とする。
3 延滞金は、督促状で指定する納付期限の翌日から納入の日までの日に応じ、滞納金額につき年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
(委任)
第8条 この条例の施行について、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(国富町道路使用料条例の廃止)
2 国富町道路使用料条例(昭和31年国富町条例第3号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、国富町道路使用料条例により使用許可を受けている電柱に係る昭和60年度までの使用料については、国富町道路占用料徴収条例にかかわらず、なお、従前の例による。
(日本電信電話株式会社に係る占用物件の特例)
4 日本電信電話株式会社に係る占用物件で、昭和60年4月1日において現存するものの占用料の額については、第2条の規定にかかわらず、昭和60年から昭和64年度分については、次によるものとする。
昭和60年度 別表の額の50パーセント
昭和61年度 別表の額の60パーセント
昭和62年度 別表の額の70パーセント
昭和63年度 別表の額の80パーセント
昭和64年度 別表の額の90パーセント
附則(昭和62年条例第14号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第32号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第13号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成28年条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第25号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第23号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
占用物件 | 占用料 | |||||
単位 | 金額 | |||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 630 | |||
第2種電柱 | 970 | |||||
第3種電柱 | 1,300 | |||||
第1種電話柱 | 560 | |||||
第2種電話柱 | 900 | |||||
第3種電話柱 | 1,200 | |||||
その他の柱類 | 56 | |||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 6 | ||||
地下電線その他地下に設ける線類 | 3 | |||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 550 | ||||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 340 | ||||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,100 | ||||
郵便差出箱 | 470 | |||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 900 | ||||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | ||||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 24 | |||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 34 | |||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 51 | |||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 68 | |||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 100 | |||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 140 | |||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 240 | |||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 340 | |||||
外径が1メートル以上のもの | 680 | |||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 3 | ||
その他のもの | 11 | |||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 900 | ||||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 560 | |||
地下に設けるもの | 340 | |||||
その他のもの | 1,100 | |||||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 1,100 | |||||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.005を乗じて得た額 | |||
階数が2のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | |||||
階数が3以上のもの | Aに0.01を乗じて得た額 | |||||
上空に設ける通路 | 450 | |||||
地下に設ける通路 | 270 | |||||
その他のもの | 1,100 | |||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 9 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 90 | ||||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 90 | ||
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 900 | ||||
標識 | 1本につき1年 | 900 | ||||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 9 | |||
その他のもの | 1本につき1月 | 90 | ||||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 9 | |||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 90 | ||||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 900 | |||
その他のもの | 450 | |||||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | ||||
令第7条第3号に掲げる施設 | Aに0.033を乗じて得た額 | |||||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 90 | ||||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 110 | |||||
令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.019を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.023を乗じて得た額 | |||||
その他のもの | Aに0.033を乗じて得た額 | |||||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.019を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.013を乗じて得た額 | |||||
令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | Aに0.023を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.013を乗じて得た額 | |||||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.019を乗じて得た額 | ||||
上空に設けるもの | Aに0.023を乗じて得た額 | |||||
その他のもの | Aに0.033を乗じて得た額 | |||||
令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.033を乗じて得た額 | |||||
令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | Aに0.019を乗じて得た額 | ||||
上空に設けるもの | Aに0.023を乗じて得た額 | |||||
その他のもの | Aに0.033を乗じて得た額 | |||||
備考 1 金額の単位は、円とする。 2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。 3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。 4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。 5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。 6 Aは、近傍類似の土地(令第7条第11号に掲げる休憩所、給油所又は自動車修理所について近傍に類似の土地が存在しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。 7 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。 8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。 |