都市計画法第34条第11号に基づいて指定する区域・建築物の制限について
都市計画法第34条第11号に基づいて県条例で指定する区域(以下「指定区域」という。)においては、一定の基準を満たした上で、条例で定める建築物の建築が可能となっています。
令和8年3月17日より、指定区域が追加・変更され、兼用住宅の建築も可能となりました。
新たな指定区域について
国富町では、大規模既存集落のうち浸水ハザードエリア等以外で、指定が可能な5集落(八幡、三名、大脇、上岩知野、塚原)について、平成25年に指定を受けています。
今回の区域指定では、浸水ハザードエリア等であっても、避難計画書を作成し、町に提出することで、開発許可申請が可能となりました。
これにより、新たに5集落(仮屋原、平原、嵐田、田尻、下岩知野)が指定、2集落(三名、大脇)が区域変更されました。
指定区域内で一定の要件を満たせば、誰でも「自己居住用一戸建て専用住宅」又は「兼用住宅」が建築・居住可能になります。
※ 浸水ハザードエリア等とは、浸水想定区域(3m以上)又は土砂災害警戒区域(イエローゾーン)のことです。
※ 兼用住宅は、建築基準法別表第2(い)項第2号に掲げるものに限ります。
指定区域(新たな指定区域を含む)
指定区域の概要
全体位置図
各集落の区域指定図
区域の概略を示したものであり、区域の確認をする場合は、国富町都市建設課で必ず確認してください。
【川北地区】
【木脇地区】
【川南地区】
【瓜生野地区】
建築の制限
【建築物の用途】
- 自己居住用一戸建て専用住宅(建築基準法別表第2(い)項第1号に掲げる住宅)
- 兼用住宅(建築基準法別表第2(い)項第2号に掲げる兼用住宅)
※ いずれも他人に譲渡し、又は使用させることを目的としないものに限ります。
【建築物の制限】
(1)敷地面積の最低限度 200平方メートル
(2)建ぺい率 50パーセント以下
(3)容積率 100パーセント以下
(4)高さ 10メートル以下
(5)外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離の最小のもの 1メートル以上
避難計画書の作成について
浸水ハザードエリア等の土地を含む場合、避難計画書を町に提出する必要があります。

その他
※市街化調整区域は、開発許可不要で建築される一部の建築物を除き、全てにおいて開発許可が必要です。
※空き家等を取得して居住する場合についても、原則として許可が必要です。
※土地建物取引、建築確認申請及び区域境界等については、都市建設課で事前に確認してください。
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都市建設課
TEL:
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