融資斡旋及び利子補給制度
排水設備の工事に係る費用を一時に負担することが困難な方に対して、町と契約する金融機関に融資の斡旋をします。
また、融資斡旋に係る借り入れの利子の全部又は一部を町から補給いたします。
なお、この融資斡旋の申込は、排水設備工事の確認申請をする際に行ってください。工事着手後の融資斡旋はいたしませんので、ご注意ください。
融資斡旋制度
1. 融資斡旋の内容
- 【融資額】排水設備工事を行う家屋一棟につき60万円を限度
- 【貸付利率】融資を受けた年度で変動があります。
- 【償還方法】借入月の翌月から最高5年間の元利均等償還
2. 融資斡旋の対象者
- 処理区域内の建物の所有者または当該建物の所有者の同意を得た使用者。
- 融資金の弁済能力のある方。
- 町税や下水道受益者負担金などを滞納していない方。
- 工事資金を一度に負担することが困難な方。
- 下水の処理開始の告示の日から3年以内に行う工事であること。
ただし、相当の事由がある場合はこの限りではありません。 - 連帯保証人を有すること。
3. 融資斡旋の手続き
(1)融資斡旋申請 | 融資斡旋を希望される方は、申請書に必要な書類を添付して、上下水道課へ申し込んでください。 |
(2)融資斡旋書発行 | 町では申請書の内容を審査して、斡旋の可否を決定し、申請者に通知します。 |
(3)融資申し込み | 決定通知を受けた方は、金融機関に必要書類とともに融資を申し込んでください。 |
(4)融資決定 | 金融機関が融資を行えるかどうかの決定をします。 |
(5)工事完成連絡 | 工事完成後、金融機関に工事完成の旨、ご報告ください。 |
(6)融資金振込 | 金融機関から指定工事店に融資金(工事金)が支払われます。 |
(7)元利償還 | 融資金の元利を償還します。 |
利子補給制度
1. 利子補給の内容
下水処理開始の公示の日から3年以内に工事を完了した場合で、町の融資斡旋制度をご利用になられた方に対して、次表の要領で行われます。
ただし、償還の期間中に滞納があったり、償還期限内に償還が完了しなかった場合は、この権利を失うことになりますので、ご注意ください。
下水の処理開始の公示の日から 工事完了の日までの期間 | 補給率 |
---|---|
1年以内 | 100% |
1年を超え2年以内 | 80% |
2年を超え3年以内 | 50% |
3年以内に工事を完了したものであって、 融資を受けたものが利子補給を受ける時期に、 現に町民税非課税世帯である場合。 |
10% |
※この図は、排水設備設置者が、各種手続きを工事指定店に代行させた場合の手続きの流れを表したものです。
お問い合わせはこちら |
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上下水道課
TEL:
0985-75-3653/0985-75-9407
メールアドレス:
[email protected]
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