負担金の猶予と減免制度
申告時にあわせて、徴収猶予申請書や減免申請書を提出していただくことにより、制度の適用が受けられます。
猶予制度
受益者負担金は、供用開始区域のすべての土地が対象となりますが、それぞれの土地の地目あるいは利用状況や用途によって、一定の期間徴収を猶予または徴収の額を減免する制度があります。
対 象 項 目 | 猶 予 期 間 |
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農地等で、その状況が宅地と認められる土地を除く | 宅地化されるまで |
個人の所有する宅地で500m2を超える部分で、下水道が利用できる建物が建っていない土地 | 下水道が利用できる建物が建つまで |
災害等により負担金を納めることが困難と認められる者 | 被害の状況に応じて、2年を限度 |
係争中の土地 | 受益者が決定するまで |
受益者等が病気などにより長期の療養を必要とするとき | 療養期間に応じて2年を限度 |
町長が状況により徴収猶予があると認める者 | 町長が認めた期間 |
※更地や駐車場は徴収猶予の対象となりません。 |
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減免制度
道路や公園などの公共施設に係る土地、公民館、墓地などが、所有者及び用途に応じて負担金を減額する規定があります。
対 象 項 目 | 減 免 率 |
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公用地(国・県・市等の土地) | 0~100% |
社会福祉法人が経営する施設の土地 | 75% |
宗教法人に規定する神社・寺院 | 50~100% |
公共性の認められる私道 | 100% |
消防団が所有又は使用する施設がある土地 | 100% |
自治会などが所有又は使用する敷地 | 100% |
私立学校用地 | 75% |
その他実情に応じて必要があると認められる場合 | 町長が定める範囲 |
お問い合わせはこちら |
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上下水道課
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0985-75-3653/0985-75-9407
メールアドレス:
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