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負担金の猶予と減免制度

申告時にあわせて、徴収猶予申請書や減免申請書を提出していただくことにより、制度の適用が受けられます。

猶予制度

受益者負担金は、供用開始区域のすべての土地が対象となりますが、それぞれの土地の地目あるいは利用状況や用途によって、一定の期間徴収を猶予または徴収の額を減免する制度があります。

【受益者負担金の徴収猶予基準】
対 象 項 目猶 予 期 間
農地等で、その状況が宅地と認められる土地を除く 宅地化されるまで
個人の所有する宅地で500m2を超える部分で、下水道が利用できる建物が建っていない土地 下水道が利用できる建物が建つまで
災害等により負担金を納めることが困難と認められる者 被害の状況に応じて、2年を限度
係争中の土地 受益者が決定するまで
受益者等が病気などにより長期の療養を必要とするとき 療養期間に応じて2年を限度
町長が状況により徴収猶予があると認める者 町長が認めた期間

※更地や駐車場は徴収猶予の対象となりません。

徴収猶予制度のイラスト

減免制度

道路や公園などの公共施設に係る土地、公民館、墓地などが、所有者及び用途に応じて負担金を減額する規定があります。

【受益者負担金の減免基準】
対 象 項 目減 免 率
公用地(国・県・市等の土地) 0~100%
社会福祉法人が経営する施設の土地 75%
宗教法人に規定する神社・寺院 50~100%
公共性の認められる私道 100%
消防団が所有又は使用する施設がある土地 100%
自治会などが所有又は使用する敷地 100%
私立学校用地 75%
その他実情に応じて必要があると認められる場合 町長が定める範囲

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上下水道課
TEL: 0985-75-3653/0985-75-9407
メールアドレス: [email protected]