受益者負担金
受益者負担金制度とは
道路や公園などのように全ての町民が利用できる施設などの建設費は、税金等の公費でまかなわれますが、下水道のように特定の地域の方だけが利用できる場合は、その建設費を全額公費でまかなえば、利用できない地域の方々も同じだけ負担することになってしまい、不公平が生じることになります。 |
対象となる区域は
受益者負担金を納めていただく区域は、下水道施設が利用できる区域として、供用開始の告示を行った区域内となります。告示されてから、受益者負担金の納付をお願いすることとなります。 |
受益者負担金を納めていただく方(受益者)とは
下水道が整備された区域内に土地を所有している方が「受益者」となります。 「受益」とは、
を指し、このことから、下水道に接続している、していないにかかわらず、受益者負担金は賦課されることになります。 |
お問い合わせはこちら |
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上下水道課
TEL:
0985-75-3653/0985-75-9407
メールアドレス:
[email protected]
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