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受益者負担金

受益者負担金制度とは

受益者負担金制度写真

道路や公園などのように全ての町民が利用できる施設などの建設費は、税金等の公費でまかなわれますが、下水道のように特定の地域の方だけが利用できる場合は、その建設費を全額公費でまかなえば、利用できない地域の方々も同じだけ負担することになってしまい、不公平が生じることになります。
そこで、下水道施設を利用できる地域の方から、下水道建設費の一部を負担していただくというのが、受益者負担金制度です。
受益者負担金は、多額の下水道施設の建設費を賄う財源の一部として、下水道事業の推進に大きな役割を果たすものです。

対象となる区域は

受益者負担金を納めていただく区域は、下水道施設が利用できる区域として、供用開始の告示を行った区域内となります。告示されてから、受益者負担金の納付をお願いすることとなります。
区域内に有る全ての土地が対象になりますが、土地の利用状況などによっては、徴収猶予や減免の措置もあります。
なお、受益者負担金は、その土地について一度だけのものです。

対象となる区域イラスト

受益者負担金を納めていただく方(受益者)とは

下水道が整備された区域内に土地を所有している方が「受益者」となります。
ただし、その土地に質権や建物の所有を目的とした地上権、使用賃貸、または賃貸借などにより権利がある場合は、その権利者が受益者となります。
右の事例を参考に受益者をとなる方を決めていただきます。

「受益」とは、

  • 生活環境の向上
  • 土地の資産価値の増加
  • 下水道にいつでも接続できる状態
  • 汚水処理施設を自前で整備する必要がない

を指し、このことから、下水道に接続している、していないにかかわらず、受益者負担金は賦課されることになります。

受益者とはイラスト

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上下水道課
TEL: 0985-75-3653/0985-75-9407
メールアドレス: [email protected]