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国庫補助事業(地域農業構造転換支援事業)の追加要望調査が始まりました。

投稿日:2026年04月08日

 地域の中核となって農地を引き受ける担い手の経営改善に必要な農業用機械・施設の導入について支援します。

 助成対象者

 地域計画に位置付けられた担い手※

 ※認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織

 主たる要件

・事業費が整備内容ごとに50万円以上

・原則として、新品時の法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下

・農業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものではないこと

・成果目標の達成に直接に関連するもの

・同種・同能力等のものの再度導入等ではないこと

・園芸施設共済、農機具共済の加入等、自然災害による被災に備えた措置がされていること

 補助率及び上限額

 補助率:10分の3 助成対象者毎の配分上限は以下のとおり。

 1.法人:3,000万円
 2.個人:1,500万円

 成果目標

 以下いずれかの成果目標(3年度目の目標)を設定する必要があります。また、成果目標は導入する機械等との関連付けが必要です。

 1.作付面積の3割以上又は4ha以上の面積増

 2.付加価値額(付加価値額=収入総額-費用総額+人件費)の1割以上の拡大                                                      

 3.労働生産性の3%以上の向上

・例えば、これまで○馬力のトラクタを使用していたが、●馬力のトラクタを新たに導入することで、▢haに面積を拡大する。これにより付加価値額も△円拡大する。など

 対象地区

 以下のいずれか1つを達成することができる(見込みがある)地区

・地域計画の目標集積率が6割以上(都府県の中山間地域は5割以上)
・現行の地域計画か、ブラッシュアップ後の地域計画において、目標集積率が現状の集積率よりも10ポイント以上増加する姿となること

 必要書類

 1.令和6年分確定申告書のコピー(申告第一表、第二表、青色申告決算書、明細書)

 2.導入を考えている農業用機械等の見積り・カタログ

 ※その他根拠資料など提出していただく場合があります。

 注意事項

・要望いただいても、採択とならない場合があります。

・既に購入された機械は補助の対象になりません。

・このホームページに記載されていない条件等もあります。

本事業はポイント制による採択となりますので、ご応募いただいても「不採択」となる場合があります。

成果目標を達成できなかった場合には、補助金を返還していただく場合があります。

                                                                                    地域農業構造転換支援事業(パンフレット).pdf

 

 提出期限: 令和8年4月15日(水) 午後5時まで

  提出先: 農林振興課 農政企画係 

お問い合わせはこちら
農林振興課
TEL: 0985-75-9408
メールアドレス: [email protected]