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介護保険における事故状況報告書様式について

投稿日:2021年09月01日

介護サービスの提供中に事故が発生した場合、宮崎県条例及び国富町条例により市町村に報告するよう定められています。

国からの通知(令和3年3月19日付:vol.943)を受け、令和3年9月1日から介護保険事故状況報告書の様式を提示いたします。

つきましては、令和3年9月1日以降に発生した事故については、提示する様式での報告をお願いします。

新様式はこちら→新様式ページへ

<報告が必要な事故>

1. 利用者の死亡・意識不明・事故

2. 負傷等(医療機関受診が必要なもの。念のため受診したが異常なしの場合も含む。)

3. 誤薬(服薬を間違える等の事故で、結果的に異状なしの場合も含む。)

4. 離設(施設敷地外への無断外出)

5. 利用者家族等からの苦情につながると思われるもの

6. その他、報告が必要と判断されるもの(施設長や第三者委員会等の判断による。)

<提出方法>

提出は可能な限り持参、または郵送、メールで行ってください。

(FAXでも構いませんが、文字が不明瞭な場合、再提出をお願いする場合がございます。)

<提出先>

〒880-1192

宮崎県東諸県郡国富町大字本庄4800番地

国富町役場 保険介護課

TEL:0985-75-9423

Mall:[email protected]

お問い合わせはこちら
保健介護課
TEL: 0985-75-9423