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身体障害者手帳

身体障害者手帳(以下「身障手帳」という。)は、身体に障害をもつ人が身体障害者福祉法に定める障害に該当すると認められたとき、本人又は保護者の申請に基づいて交付されるもので、各種の援護制度を受けるための基本となるものです。

手続きの種類必要な書類摘要標準事務処理期間担当窓口
手帳の交付
  1. 認印
  2. 交付申請書
  3. 指定医師の診断書
  4. 顔写真×1枚
    (縦4cm×横3cm)
初めて手帳の交付を申請するとき。 申請から交付まで 約30日

福祉課

社会福祉係

住所・氏名の変更
  1. 認印
  2. 居住地変更届
  3. 身障手帳

居住地や名前が変わったとき。

転出の場合は、転出先の役場へも届け出てください。

住所変更 即時

氏名変更 約15日

手帳の再交付
(障害程度変更)
  1. 認印
  2. 再交付申請書
  3. 指定医師の診断書
  4. 顔写真×1枚
    (縦4cm×横3cm)
障害の程度が変わったり、別の障害が発生したとき。 申請から交付まで 約30日
手帳の再交付
(紛失・破損)
  1. 認印
  2. 再交付申請書
  3. 紛失届
    (紛失の場合のみ)
  4. 身障手帳
    (破損の場合のみ)
  5. 顔写真×1枚
    (縦4cm×横3cm)
身障手帳を紛失したり、破損して使えなくなったとき。 申請から交付まで 約15日
手帳の返還
  1. 認印
  2. 返還届
  3. 身障手帳
障害者本人が死亡したり、障害の程度が軽くなって身体障害者に該当しなくなったとき。 即時
障害の再認定 手帳の再交付(障害程度変更)と同じ。 障害の程度に応じて、将来再認定が必要な場合があります。通知を受けた方は、期限内に医師の再診断を受けて再交付の申請をしてください。 申請から交付まで 約30日
お問い合わせはこちら
福祉課
TEL: 0985-75-9403
メールアドレス: [email protected]