遺児年金制度
目的
父母又はその一方を死亡等により失った児童の保護者に年金を支給することにより、遺児の健全な育成を助長するとともに児童福祉の増進を図ることを目的としています。
対象者
国富町に住所を有する義務教育修了前の者であって、次の各号のいずれかに該当する児童が対象となります。
(1) 父母が死亡した者
(2) 父又は母が死亡した者
(3) 父母又はその一方の生死が明らかでない者
支給額
年額 | 40,000円 |
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福祉課
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