5類移行後の高齢者施設・事業所における対応について(令和6年4月1日以降の取扱い)(第5報)
5類移行後の高齢者施設・事業所における対応について(令和6年4月1日以降の取扱い)(第5報)
新型コロナウイルス感染症に関する令和6年4月1日以降の取扱いについて、県より通知が届きましたので、お知らせいたします。事業所内での周知をお願いします。
なお、「5類移行後の高齢者施設・事業所における対応について(令和5年5月8日以降の取扱い)」(令和5年度5月2日付け243-1132宮崎県福祉保健部長寿介護課通知)の「2(2)市町村所管施設・事業所における新型コロナウイルス感染症の発生状況について」により依頼しておりました貴市町村所管施設・事業所における発生報告については、令和6年3月31日までの発生分をもって終了します。
令和6年3月31日までの発生分については、従前通りの報告方法(県電子申請システム)により、令和6年4月2日までに御報告をお願いします。
①(市町村←県)【R06.03.29】5類移行後の高齢者施設・事業所における対応について(第5報).pdf
①(事業所←県)【R06.03.29】5類移行後の高齢者施設・事業所における対応について(第5報).pdf
【別添1】「令和6年4月以降の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて.pdf
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0985-75-9423
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