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地域密着型サービス

 地域密着型サービスは、高齢者が要介護状態になっても、住み慣れた地域で生活を継続できるようにする観点から創設されたサービスです。そのため、原則としてサービス事業所が所在する市町村の被保険者のみが利用できます。

サービスの種類

①小規模多機能型居宅介護

②地域密着型通所介護

③認知症対応型通所介護

④認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

※①、②、④は要支援1・2の人は利用できません。

地域密着型サービスの区域外利用について

 地域密着型サービスは、原則として他市町村のサービスを受けられませんが、やむを得ない事情がある場合、市町村間で協議し、事業所所在の市町村長の同意を得ることで、他市町村のサービスを利用することができます。

手続きの流れ

①事前に利用を希望する事業所へ定員の空き状況や区域外利用の可否について確認

②利用を希望する被保険者または担当ケアマネージャーが国富町保健介護課に理由書を提出

③利用を希望する事業所から国富町保健介護課に新規指定申請書一式を提出

④提出された理由書及び新規指定申請書を基に利用の可否について検討

⑤利用可能と判断した場合、事業所が所在する市町村へ指定同意を依頼

⑥他市町村からの指定同意を確認後、利用を希望する事業所へ指定決定通知書を送付

町外の地域密着型サービス利用について(フローチャート).pdf

国富町外に所在する地域密着型サービス事業所の利用に関する理由書.xlsx

※理由書提出時は介護保険被保険者証の写しを添付してください。

転入された方の地域密着型サービスの利用について

 原則として、グループホーム等の入所系の地域密着型サービスは、「地域密着型」という特性上、転入後すぐの入所は認めておりません。転入から半年以上経過後にサービスの利用を認めることとします。ただし、グループホーム以外の地域密着型サービスについては、転入直後でも利用可能とします。

注意事項

・市町村間での協議や事業所の指定手続きには1ヶ月程度の日数を要するため、お早めにご相談ください。

・上記の手続きは、利用者ごとに必要となります。

・手続きを得ないまま他市町村の地域密着型サービスの利用があった場合、国富町からの介護給付費の支給ができません。

お問い合わせはこちら
保健介護課
TEL: 0985-75-9423
メールアドレス: [email protected]