令和6年12月2日以降の保険証廃止後の取扱いについて(国民健康保険)
健康保険証が廃止されます
令和6年12月2日以降、新規に健康保険証は発行されなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を利用する仕組みになります。
現在お手元にある健康保険証について
令和6年12月1日までに発行された健康保険証は、廃止日以降も健康保険証に記載のある有効期限まで使用可能です。
12月2日以降に医療機関等を受診する方法
◆マイナ保険証を保有している方
マイナ保険証をご利用ください。なお、マイナ保険証を保有している方については、お手元の健康保険証の有効期限を迎える前に、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」を交付します。
◆マイナ保険証を保有していない方
健康保険証の有効期限までは、健康保険証を提示してください。
マイナ保険証を保有していない方については、お手元の保険証の有効期限を迎える前に従来の健康保険証に代わるものとして「資格確認書」を交付します。
現在の健康保険証と同様に医療機関などの窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
(注)他の市町村からの転入などにより新たに国民健康保険に加入される場合なども「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を交付します。
マイナ保険証についての制度の詳細
マイナ保険証の利用についての詳しい内容は、以下の厚生労働省、デジタル庁ホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」(別ウインドウで開く)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
デジタル庁ホームページ「よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について」(別ウインドウで開く)
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/faq-insurance-card
お問い合わせはこちら |
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保健介護課
TEL:
0985-75-9423
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