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軽自動車税(種別割)

軽自動車税(種別割)とは

令和元年10月1日から自動車取得税が廃止され、軽自動車税(環境性能割)が導入されました。それに伴い、軽自動車税は軽自動車税(種別割)に名称が変わりました。

納税義務者

4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有している方
軽自動車税(種別割)は、普通車のように月割課税はありませんので、4月1日を基準日とし、年に1回の納税となります。例えば、4月2日に登録があった車両はその年度の課税はありませんので納税は翌年度からとなります。

(事例1): 令和6年3月31日登録→ 令和6年度から納税
(事例2): 令和6年4月 2日登録→ 令和7年度から納税
(事例3): 令和6年4月 1日譲渡
          旧所有者 → 令和6年度納税無し
          新所有者 → 令和6年度から納税

納期限と納付額

平成28年度から、納期限と税率が変更になります。
※詳細はこちらです。

納税

町から送付される納税通知書により、毎年5月末日までに納めることになっています

軽自動車等の受付窓口一覧

車種受付窓口
原動機付自転車 二輪のもので総排気量50cc以下 税務課
2番窓口
電話番号
0985-75-3111(内線:365)

二輪のもので総排気量90cc以下
二輪のもので総排気量125cc以下
三輪以上のもので総排気量50cc以下
小型特殊自動車 農耕作業用
その他のもの
軽自動車 三輪

軽自動車検査協会 宮崎事務所
電話番号
050-3816-1760(音声案内)

四輪以上 乗用 営業用
自家用
貨物 営業用
自家用
二輪の小型自動車(125ccを超えるもの) 宮崎運輸支局
電話番号
050-5540-2088(音声案内)

原動機付自転車・小型特殊自動車の各手続き方法

新規登録

申請に必要なもの

  • 所有者になる方の印鑑(認印で可)
  • 車体番号、車種、車名、排気量がわかる書類(書類がなければ控えてくる)

名義変更

申請に必要なもの

  • 新所有者と旧所有者の印鑑(認印で可)
  • 標識交付証明書(または車体番号、車種、車名、排気量の分かる書類)
  • ナンバープレート(名義変更の際、新しい所有者には新しいナンバープレートを発行します(ナンバープレートを変更する際は必要))

廃車

申請に必要なもの

  • 所有者(納税義務者)の印鑑(認印で可)
  • 標識交付証明書(または車体番号、車種、車名、排気量の分かる書類)
  • 使用していたナンバープレート

軽自動車等の所有者が死亡した場合

軽自動車等をそのまま使用する場合には、所有者の変更をする必要がありますので名義変更の手続きを、車種に応じてそれぞれの窓口で行ってください。

手続き窓口

  • 原動機付自転車(125㏄以下のバイク)・小型特殊自動車・ミニカー → 税務課
  • 四輪の軽自動車など → 軽自動車検査協会 宮崎事務所(宮崎市大字本郷北方2729-4)
  • 125㏄を超えるバイク→ 九州運輸局 宮崎運輸支局(宮崎市大字本郷北方字鵜戸尾2735-3)

*軽自動車等を使用されない場合には、廃車の手続きを車種に応じてそれぞれの窓口(上記に同じ)で行ってください。
手続きをしないと、税金は毎年課税され続けますのでご注意ください。

軽自動車等が盗難にあった場合

*すぐに警察署へ盗難届けを提出しましょう。

【問い合わせ先】
125cc以下の原動機付自転車・小型特殊自動車 税務課
2番窓口
tel:0985-75-3111(内線365)
四輪の軽自動車(四輪以上) 宮崎県軽自動車協会
tel:050-3816-1760(音声案内)
125ccを超えるバイク(二輪) 宮崎運輸支局
tel:050-5540-2088(音声案内)

*上記問い合わせ先での必要な手続きが終了後、すぐに税務課へ『軽自動車等の亡失届出書』を提出してください。(書類は税務課にあります。)
盗難届を警察署へ提出した日付で廃車の扱いとします。

軽自動車税の課税免除について

軽自動車税の課税免除(身体障がい者等)

本町では、心身に障害のある方のために使用される軽自動車について、町税条例に基づき、軽自動車税の減免を行っています。
※詳細はこちらです。

よくあるご質問

軽自動車税

1 軽自動車を廃車したのに「軽自動車税納税通知書」がきたのですが?

 軽自動車税は、4 月1 日(賦課期日)現在、原動機付自転車、軽自動車等を所有している方に課税されます。したがって、4 月2 日以降に廃車や譲渡したとしても、その年度の税金はお納めいただくことになります。
※ なお、廃車(譲渡)したという手続をされていませんと、来年度もあなたに課税されますので、必ず手続をしてください。

2 もう使っていない(乗れない)のに税金を払うの?

 軽自動車税は、軽自動車を所有していることに対して課税される税金で、毎年4 月1 日現在登録されている方に課税されます。
使用不能で置き放しになっているような場合でも、廃車手続をしないと軽自動車税は課税され続けます。

3 軽自動車税は納付していますが、原動機付自転車を6月に廃車にしました。税金は戻るの?

 軽自動車税は、年税です。年度の途中で廃車にしたとしても月割りでの税金の還付はありません。

4 原動機付自転車を盗まれてしまいました。どのような手続をすればいいの?

 まず警察署に盗難の届出をしてください。
そして、盗難被害届の受理年月日と受理番号を確認したうえで、役場税務課で印鑑を持参のうえ廃車手続きをしてください。廃車の手続きをしないといつまでも課税されることになります。

5 自賠責保険は入らなければならないの?

 万一の交通事故の際の、基本的な対人賠償を目的として、原動機付自転車を含む全ての自動車の保有者に、法律で加入が義務づけられています。
また、フォークリフトなどの小型特殊自動車(農耕作業用を除く)についても、道路を一度でも走行する場合には、加入が必要です。
自賠責保険に加入しないで運転すると、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金。(自賠法第86条の3)さらに、違反点数は6点となり、ただちに免許停止処分となります。(道路交通法第103条、第108条の33)

【参考】自賠法

第八十六条の三  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一  第五条の規定に違反した者

第五条  自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。

お問い合わせはこちら
税務課
TEL: 0985-75-9404
メールアドレス: [email protected]