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【民法改正】越境した竹木の枝の切取りルールの変更について

これまでの民法第233条では土地の所有者は、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは自らその根を切り取ることができましたが、枝が境界線を越えるときはその竹木の所有者に枝を切除させる必要がありました。

改正内

令和5年4月1日の改正民法施行により、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができることとなりました。(改正民法第233条)

 1 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき

 2 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき

 3 急迫の事情があるとき

 ※参考資料:越境した竹木の枝の切取り.pdf

  法務省ホームページ(外部リンク)内、令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省)より抜粋

Q1 催告してからどのくらいの期間、待てばいいの?

上記1の「相当の期間」とは、枝を切除するために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。

Q2 切除にかかった費用は請求していいの?

越境した枝の切取り費用は、枝が越境して⼟地所有権を侵害していることや、⼟地所有者が枝を切り取ることにより⽊の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には、⽊の所有者に請求できると考えられます(⺠法第703条、第709条)。

Q3 枝を切るのに勝手に隣地に入っていいの?

越境した枝を切り取るのに必要な範囲で、隣地を使用することができます(改正後の民法209条)。

Q4 竹木が共有物のときは、共有者全員の同意が必要?

竹木の各共有者が越境している枝を切り取ることができるようになりました。そのため、竹木の共有者の1人から承諾を得れば、越境された土地の所有者などの他人がその共有者に代わって枝を切り取ることができます。

注意事項

越境してきた枝等の問題は、それぞれの土地の所有者同士で解決していただく必要があります。

そのため、国富町では法的に切除可能かどうかは判断できませんのでご了承ください。

民法改正により、越境してきた竹木を切取ることができるようになった一方で、相手との思わぬトラブルなる危険性もあります。

竹木の枝等の切除の条件や手続きは民法で定められていますので、事前に弁護士や司法書士などにご相談ください。

お問い合わせはこちら
都市建設課
TEL: 75-3111