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軽自動車税の納期限と税率が変更になります。

平成28年度から軽自動車税の納期限が変更になります。

※国富町税条例の改正により、軽自動車税の納期限が変更されます。
 平成27年度までの納期限:4月30日
 平成28年度からの納期限:5月31日

平成28年度から軽自動車税の税率が変更になります。

 平成26年度及び平成27年度税制改正において、軽自動車と小型の普通自動車との間の税負担水準格差の見直し、車両の環境性能等に応じた課税の仕組みの導入などを目的として、軽自動車税の標準税率の引上げ等が行われました。本町においても、この改正を踏まえた町税条例の改正により、軽自動車税の税率が変わります。

税率変更の内容及び時期

 国富町における改正後の軽自動車税の税率および変更の時期は、以下のとおりです。

(1)原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車等

 以下の車両については、購入や登録の時期にかかわらず、すべての車両について平成28年度分の軽自動車税から改正後の税率が適用されます。

車種平成27年度まで平成28年度から
原動機付自転車総排気量50㏄以下
(定格出力0.6kw以下)
1,000円 2,000円
総排気量50㏄超90㏄以下
(定格出力0.6kw超0.8kw以下)
1,200円 2,000円
総排気量90㏄超125㏄以下
(定格出力0.8kw超1kw以下)
1,600円 2,400円
ミニカー(三輪以上)
(総排気量20㏄超50cc以下)
(定格出力0.25kw超0.6kw以下)
2,500円 3,700円
軽二輪車(125㏄超250㏄以下) 2,400円
3,600円
専ら雪上を走行するもの 2,400円 3,600円
小型特殊自動車農耕作業用のもの 1,600円 2,400円
その他のもの 4,700円 5,900円
二輪の小型自動車(250cc超) 4,000円 6,000円

(2)三輪・四輪以上の軽自動車

「平成27年4月1日以後に初めて車両番号の指定を受けた車両(自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年4月以後のもの)(表1の【※2】)」および「初めて車両番号の指定を受けた月(自動車検査証の「初度検査年月」を指します。)から起算して13年を超える車両(表1の【※3】)」については下表のとおり新税率が適用されます。

車種平成27年度から平成28年度から
平成27年3月31日以前に初めて車両番号(ナンバー)の指定を受けた車両
【※1】
平成27年4月1日以後に初めて車両番号(ナンバー)の指定を受けた車両
【※2】
初めて車両番号(ナンバー)の指定を受けてから13年を経過した車両
【※3】
三輪のもの(660㏄以下) 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上のもの
(660cc以下)
乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物用営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

【※1】 平成27年3月31日以前に初めて車両番号の指定を受けた車両(自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年3月以前のもの)については、平成27年度以後も改正前の税率が適用され、現在の税率から変更はありません。
(* 初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した車両については、平成28年度から表1の【※3】の税率が適用されます。)

【※2】 平成27年4月1日以後に初めて車両番号の指定を受けた車両(自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年4月以後のもの)について、改正後の税率が適用されます。
(* 平成27年4月1日から平成28年3月31日までに初めて車両番号の指定を受けた三輪・四輪以上の軽自動車で、一定の環境性能を満たす車両については、平成28年度に限り表2の税率が適用されます。)

【※3】 初めて車両番号の指定を受けた月から起算して13年を超える車両については、表1の【※1】【※2】にかかわらず、【※3】の税率が適用されます。ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車、被けん引自動車は除きます。

【※3】の税率が適用されるのは、以下の年度からです。

初度検査年月※【※3】の税率が適用される年度
平成14年12月まで 平成28年度から
平成15年1月から平成16年3月まで 平成29年度から
平成16年4月から平成17年3月まで 平成30年度から

*自動車検査証の様式が変更された平成15年10月14日前に最初の新規検査を受けた車両については、初度検査の「月」が把握できないことから、最初の新規検査を受けた年の12月を初度検査の月とします(特例)。

※初度検査年月とは

初めて車両番号の指定を受けた年月(初度検査年月)で、自動車検査証で確認できます。

自動車検査証 画像

 なお、平成27年4月1日から平成28年3月31日までに初めて車両番号の指定を受けた一定の環境性能を満たす車両(自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年4月から平成28年3月のもの)(表2)について、平成28年度分の軽自動車税に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。

(表2)
車種平成28年度のみ
(ア)
電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス基準10%低減)
(イ)
  • 乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)
    かつ平成32年度燃費基準+20%達成車
  • 貨物用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)
    かつ平成27年度燃費基準+35%達成車
 
(ウ)
  • 乗用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)
    かつ平成32年度燃費基準達成車
  • 貨物用:平成17年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)
    かつ平成27年度燃費基準+15%達成車
(75%軽課)(50%軽課)(25%軽課)
三輪のもの(660㏄以下) 1,000円 2,000円 3,000円
四輪以上のもの
(660cc以下)
乗用 営業用 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 2,700円 5,400円 8,100円
貨物用営業用 1,000円 1,900円 2,900円
自家用 1,300円 2,500円 3,800円

* (イ)、(ウ)については、ガソリンを内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
* 各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。
* 表1の【※2】に該当する場合であっても、表2の(ア)(イ)(ウ)いずれかに該当する場合には表2の税率が適用されます。

具体例(四輪乗用の自家用車の場合における平成27年度以後の軽自動車税)

  • 平成14年12月31日までに初めて車両番号の指定を受けた車両
    ⇒平成27年度分の軽自動車税:7,200円
    平成28年度以後の分の軽自動車税:12,900円
  • 平成15年1月1日から平成16年3月31日の間に初めて車両番号の指定を受けた車両
    ⇒平成27年度から平成28年度分の軽自動車税:7,200円
    平成29年度以後の分の軽自動車税:12,900円
  • 平成26年4月1日から平成27年3月31日の間に初めて車両番号の指定を受けた車両
    ⇒平成27年度から平成39年度分の軽自動車税:7,200円
    平成40年度以後の分の軽自動車税:12,900円
  • 平成27年4月1日から平成28年3月31日の間に初めて車両番号の指定を受けた車両
    ⇒平成27年度(*1)から平成40年度分の軽自動車税:10,800円(初めて車両番号の指定を受けたのが平成27年4月以後のため、改正後の税率が適用される)(*2)
    平成41年度以後の分の軽自動車税:12,900円
    (*1)平成27年度分の軽自動車税は、平成27年4月1日時点で車両を保有している場合のみ課税(10,800円)されます。4月2日以後の場合は平成27年度分の軽自動車税は課税されず、平成28年度から課税されます。
    (*2)ただし、表2の環境性能を備えた車両は、平成28年度分に限り、表2の各区分の税率が適用されます。
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