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軽自動車税の納期限と税率について

平成28年度から軽自動車税の納期限が変更になりました。

※国富町税条例の改正により、軽自動車税の納期限が変更になりました。
 平成27年度までの納期限:4月30日
 平成28年度からの納期限:5月31日

軽自動車税の税率

(1)原動機付自転車、二輪車、小型特殊自動車等

車種税率(年税額)
原動機付自転車総排気量50㏄以下
(定格出力0.6kw以下)
2,000円
総排気量50㏄超90㏄以下
(定格出力0.6kw超0.8kw以下)
2,000円
総排気量90㏄超125㏄以下
(定格出力0.8kw超1kw以下)
2,400円
ミニカー(三輪以上)
(総排気量20㏄超50cc以下)
(定格出力0.25kw超0.6kw以下)
3,700円
軽二輪車(125㏄超250㏄以下) 3,600円
専ら雪上を走行するもの 3,600円
小型特殊自動車農耕作業用のもの 2,400円
その他のもの 5,900円
二輪の小型自動車(250cc超) 6,000円

(2)三輪・四輪以上の軽自動車

車種税率(年税額)
平成27年3月31日以前に初めて車両番号(ナンバー)の指定を受けた車両
【※1】
平成27年4月1日以後に初めて車両番号(ナンバー)の指定を受けた車両
【※2】
初めて車両番号(ナンバー)の指定を受けてから13年を経過した車両
【※3】
三輪のもの(660㏄以下) 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上のもの
(660cc以下)
乗用営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物用営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

【※1】 平成27年3月31日以前に初めて車両番号の指定を受けた車両(自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年3月以前のもの)については、平成27年度以後も改正前の税率が適用され、現在の税率から変更はありません。
(* 初めて車両番号の指定を受けてから13年を経過した車両については、表の【※3】の税率が適用されます。)

【※2】 平成27年4月1日以後に初めて車両番号の指定を受けた車両(自動車検査証の「初度検査年月」が平成27年4月以後のもの)について、表の【※2】の税率が適用されます。
(* 平成27年4月1日から平成28年3月31日までに初めて車両番号の指定を受けた三輪・四輪以上の軽自動車で、一定の環境性能を満たす車両については、平成28年度に限り表2の税率が適用されます。)

【※3】 初めて車両番号の指定を受けた月から起算して13年を超える車両については、表の【※1】【※2】にかかわらず、【※3】の税率が適用されます。ただし、電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車、被けん引自動車は除きます。

※初度検査年月とは

初めて車両番号の指定を受けた年月(初度検査年月)で、自動車検査証で確認できます。

自動車検査証 画像 

(3)グリーン化特例(軽課)

 なお、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに初めて車両番号の指定を受けた一定の環境性能を満たす車両(自動車検査証の「初度検査年月」が令和5年4月から令和6年3月のもの)について、令和6年度分の軽自動車税に限り、グリーン化特例(軽課)が適用されます。

(表2)
車種令和6年度のみ

(ア)

電気軽自動車・天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス基準10%低減達成車又は平成30年度排出ガス規制適合車)

(イ)

乗用(営業用):令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準90%達成車

 

(ウ)

乗用(営業用):令和2年度燃費基準かつ令和12年度基準70%達成車

(75%軽課)(50%軽課)(25%軽課)
三輪のもので営業用(660㏄以下) 1,000円 2,000円 3,000円
四輪以上のもの
(660cc以下)
乗用営業 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 2,700円 適用なし 適用なし
貨物用営業用 1,000円 適用なし 適用なし
自家用 1,300円 適用なし 適用なし

* (イ)、(ウ)については、ガソリンを内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
* 各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

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税務課
TEL: 0985-75-9404
メールアドレス: [email protected]