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【中小企業・小規模事業者の皆さまへ】賃上げ対応緊急支援金のご案内

投稿日:2026年05月22日

 宮崎県では、近年の最低賃金の大幅な引上げに対応した県内中小企業等における経営への影響を緩和し、雇用の維持を図るため、労働者の賃上げをおこなった県内の中小企業等に対して、賃上げ対応緊急支援金を支給します。

1.申請受付期間
 受付開始日:令和8年5月11日(月曜日)
 受付締切日:令和8年9月30日(水曜日)
 (注意)県の予算額に達した場合、前倒しで申請受付を終了します。

2.申請方法
 宮崎県賃上げ対応緊急支援金特設サイトをご確認いただき、電子申請により申請してください。

 宮崎県賃上げ対応緊急支援金特設サイト(外部サイトへリンク)

3.支援金支給要件
・令和7年3月31日時点で時給1,022円以下の雇用労働者の賃金を、令和7年11月16日(最低賃金適用日)までに時給1,023円(令和7年度最低賃金額)以上に引き上げたこと。
・対象となる雇用労働者が、原則、申請時点において、県内事業者に勤務する正規及び非正規の雇用労働者であること。ただし、週所定労働時間が20時間以上であること。
・事業所内の全ての労働者の賃金が最低賃金額以上であること。
・引き上げ後の賃金水準以上を本支援金の支給決定から1年間継続する見込みがあること。
・対象の雇用労働者について対象期間を同じくする賃上げを目的とした他の助成金等を受給していないあるいは受給予定がないこと。
 (例)国のキャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)や、介護職員等処遇改善加算など。

4.支給額
 支援金支給額=7万円×対象労働者数(上記の支援金支給要件を満たす雇用労働者数)
 (注意)1事業者あたりの上限額は50人分(350万円)

5.その他
 詳しくは県のホームページ及びチラシをご確認ください。

 宮崎県ホームページ(外部サイトへリンク)
 宮崎県賃上げ対応緊急支援金チラシ.pdf

6.お問い合わせ先
 宮崎県賃上げ対応緊急支援事務局
 電話番号:050-2018-0810
 問合せフォーム(外部サイトへリンク)

お問い合わせはこちら
雇用労働政策課労政福祉担当
TEL: 0985-26-7106
メールアドレス: [email protected]