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軽自動車税督促状の誤表示について【お詫び】

投稿日:2024年06月25日

 令和6年6月20日に発送しました『令和6年度軽自動車税督促状(はがき形式)』につきましては、システム会社に作成させた印刷プログラムの誤りにより、督促状の標題について軽自動車税と表示すべきところを固定資産税と表示していたことが判明しました。

 対象となられた方につきまして深くお詫び申し上げます。町としましては、今後はこのようなミスがないようシステムの管理を徹底して参ります。引き続き町税等の納付についてご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

〇 軽自動車税の納付について

 ① 送付しました督促状の標題以外の部分については、軽自動車税の正しい内容を記載していますので、納付書としてそのまま金融機関、コンビニ、キャッシュレス決済等で使用できます。

 ② 標題を軽自動車税と書き換えた納付書の送付を希望される方については、お手数ですが、ご連絡をお願いいたします。

お問い合わせはこちら
税務課
TEL: 0985-75-9404