公平委員会
公平委員会の概要
公平委員会・公平委員会事務局
1 公平委員会
公平委員会は、勤務条件等についての職員からの措置の要求に対する処理や職員に対する不利益処分についての不服申立てに対して裁決等を行う独立の執行機関で、3名の委員で構成され、町長が町議会の同意を得て選任します。
2 公平委員会事務局
公平委員会の仕事を補佐する機関として、公平委員会事務局が置かれ、事務局長以下1人の体制で事務を行っています。
3 公平委員会の仕事
- 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査、判定し、必要な措置をとります。
- 職員に対する不利益処分についての不服申立てに対する裁決又は決定をします。
- 職員からの苦情を処理します。
- 上記のほか、職員団体の登録などの事務を行います。
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