○職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月25日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年国富町条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(条例第2条の3第3号イの特に必要と認められる場合)

第3条 条例第2条の3第3号イの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の3第3号イに規定する当該子について、児童福祉法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第2項に規定する家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号イに規定する当該子を養育している当該子の親である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(条例第2条の4第2号の特に必要と認められる場合)

第3条の2 条例第2条の4第2号の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第2条の4第2号に規定する当該子について、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の4第2号に規定する当該子を養育している当該子の親である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳6か月到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(育児休業の承認の請求手続)

第3条の3 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(別記様式第1号)により行い、条例第3条第8号に掲げる事情に該当して育児休業を承認する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(条例第2条の3第3号に掲げる場合にあっては、2週間)前までに行うものとする。

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、非常勤職員が条例第3条第8号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

3 条例第3条第5号の育児休業計画書は、別記様式第2号によるものとする。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第4条 前条第1項及び第2項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(子が死亡した場合等の届出)

第5条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡した場合

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合

2 前項の届出は、養育状況変更届(別記様式第3号)により行うものとする。

3 第3条第2項本文の規定は、第1項の届出について準用する。

(職務復帰)

第6条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき、又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(人事異動通知書の交付)

第7条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の育児休業を承認する場合

(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合

(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合

(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(任期付採用に係る辞令の交付)

第7条の2 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

(1) 法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合

(2) 法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合

(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合

(勤務した期間に相当する期間)

第7条の3 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(3) 休職にされていた期間(職員の給与に関する条例(昭和31年国富町条例第7号)第19条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(部分休業)

第8条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(別記様式第4号)により行うものとする。

2 第3条第2項本文の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。

第9条 第5条の規定は、部分休業に係る子が死亡した場合等の届出について準用する。

(委任)

第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成11年規則第11号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成14年規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する収入役が、その任期中に限り在職するものとされた期間については、施行日における改正又は廃止前(以下「旧」という。)の組織及び事務分掌規則第3条、旧行政事務改善委員会規則第3条及び第5条、旧国富町例規審議会規則第2条第1項、旧収入役の職務を代理する吏員を定める規則、旧収入役の職務を行う出納員の順位に関する規則、旧収入役の権限に属する事務委任規則、旧職員の職の設置に関する規則第2条の表課(室)長の項、旧職員の分限及び懲戒審査委員会規則第2条第2項、旧育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び超過勤務の制限に関する規則別記様式、旧職員の育児休業等に関する規則別記様式、旧職員の管理職手当に関する規則別表の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧行政事務改善委員会規則第3条中「助役」とあるのは「副町長」と、旧国富町例規審議会規則第2条中「助役」とあるのは「副町長」と、「総務係長」とあるのは「総務課総務係長」と、旧収入役の職務を代理する吏員を定める規則中「吏員」及び「事務吏員」とあるのは「職員」と、旧職員の分限及び懲戒審査委員会規則第2条第2項、旧育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び超過勤務の制限に関する規則別記様式及び旧職員の育児休業等に関する規則別記様式中「助役」とあるのは「副町長」とする。

(平成20年規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第12号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

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職員の育児休業等に関する規則

平成4年3月25日 規則第3号

(平成29年12月14日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成4年3月25日 規則第3号
平成11年12月27日 規則第11号
平成14年3月29日 規則第5号
平成19年3月29日 規則第1号
平成20年3月31日 規則第7号
平成22年6月25日 規則第12号
平成23年6月27日 規則第8号
平成29年3月24日 規則第3号
平成29年12月14日 規則第15号