水質検査について
水道の水質基準について
水道法第4条に基づく水質基準は、水質基準に関する省令(平成15年5月30日厚生労働省令第101号)により定められています。
水道水は水質基準に適合するものでなければならず、水道法により、水道事業体等に検査の義務が課されています。
水質基準項目以外に、水質管理上留意すべき項目として、水質管理目標設定項目が定められています。
水道事業者は、水質基準項目等の検査について、水質検査計画を策定し、需要者に情報提供することとなっています。
有機フッ素化合物の水質検査結果についてはこちら
水質検査計画
水質検査結果
令和5年度
・水質基準項目 ・水質管理目標設定項目
・毎月検査(原水) ・毎月検査(浄水)
令和4年度
・水質基準項目 ・水質管理目標設定項目
・毎月検査(原水) ・毎月検査(浄水)
令和3年度
・水質基準項目 ・水質管理目標設定項目
・毎月検査(原水) ・毎月検査(浄水)
井戸水の水質検査
井戸水の水質検査は宮崎県公衆衛生センターで行っています。検査については下記までお問い合わせください。
受付場所 |
宮崎県公衆衛生センター受付窓口 |
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お問い合わせはこちら |
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上下水道課
TEL:
0985-75-3653/0985-75-9407
メールアドレス:
[email protected]
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