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水質検査について

水道の水質基準について

 水道法第4条に基づく水質基準は、水質基準に関する省令(平成15年5月30日厚生労働省令第101号)により定められています。
 水道水は水質基準に適合するものでなければならず、水道法により、水道事業体等に検査の義務が課されています。
 水質基準項目以外に、水質管理上留意すべき項目として、水質管理目標設定項目が定められています。
 水道事業者は、水質基準項目等の検査について、水質検査計画を策定し、需要者に情報提供することとなっています。
 

水質検査計画

 令和6年度 水質検査計画.pdf

水質検査結果

 令和4年度
 ・水質基準項目    ・水質管理目標設定項目
 ・毎月検査(原水)  ・毎月検査(浄水)

 令和3年度
 ・水質基準項目    ・水質管理目標設定項目
 ・毎月検査(原水)  ・毎月検査(浄水)

 令和2年度
 ・水質基準項目    ・水質管理目標設定項目
 ・毎月検査(原水)  ・毎月検査(浄水)

井戸水の水質検査

 井戸水の水質検査は宮崎県公衆衛生センターで行っています。検査については下記までお問い合わせください。

受付場所

宮崎県公衆衛生センター受付窓口
〒880-0032
宮崎市霧島1丁目1-2
宮崎県総合保健センター1階
℡0985-24-7400

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上下水道課
TEL: 0985-75-3653/0985-75-9407
メールアドレス: [email protected]