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[受付を終了しました]定額減税補足給付金(調整給付)について

定額減税補足給付金(調整給付)の書類受付は

令和6年10月31日をもって終了いたしました。

定額減税補足給付金(調整給付)

令和6年度に実施する定額減税の対象となる方のうち、所得税、個人住民税所得割の定額減税を十分に受けられないと見込まれる方に対し、その差額を補足給付金として支給します。

なお、所得税分については令和5年の所得・扶養の状況により推計し、給付額が算定されます。令和6年分の所得税額の確定後、給付額に不足が生じた場合は、改めて不足分を令和7年に追加給付する予定です。

 →個人住民税の定額減税について

支給対象者

定額減税前の「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度個人住民税所得割額」から定額減税可能額を減税しきれない方

算出方法の具体例

【例1】扶養がいない方で、所得税13,000円、住民税所得割額20,000円(減税前)の場合
  ・所得税:定額減税可能額30,000円ー所得税額13,000円=控除不足額17,000円(A)
  ・住民税:定額減税可能額10,000円ー住民税所得割額20,000円<0=控除不足額0円(B)

      ⇒調整給付額はA+B=20,000円(合計額の1万円未満を切り上げ)

 【例2】扶養が3人いる方で、所得税27,000円、住民税36,000円(減税前)の場合
  ・所得税:定額減税可能額30,000円×4人ー所得税27,000円=控除不足額93,000円(A)
  ・住民税:定額減税可能額10,000円×4人ー住民税所得割額36,000円=控除不足額4,000円(B)

      ⇒調整給付額はA+B=100,000円(合計額の1万円未満を切り上げ)

   ※所得税額は令和5年分所得税額を令和6年分推計所得税額として計算されております
   ※調整給付金は、所得税と個人住民税所得割額のどちらか一方が課税(0円超)で定額減税の対象であれば、
    税額0円の税目でも調整給付金が算出されます
    [具体例]扶養親族がいない方で、所得税0円、住民税所得割4,000円の場合
    ・所得税:定額減税可能額3万円ー所得税額0円=控除不足額3万円(A)
    ・住民税:定額減税可能額1万円ー所得割額4,000円=控除不足額6,000円(B)
    ⇒調整給付額=3万円(A)+6,000円(B)=36,000円⇒4万円(1万円未満切り上げ)

支給方法

1.支給のお知らせの方(特に申請等の手続きは必要ありません)

 対象:公金受取口座を登録されている方

 公金受取口座の情報と振込み予定日を記載した「支給のお知らせ」を発送し、登録されている受取口座へ
 直接振り込みます。

 ※公金受取口座とは、給付金等の受取のための口座として、マイナンバーとともに国(デジタル庁)に登録
  されている口座です

  支給日:令和6年9月20日(金) 支給済み

2.支給確認書の方(お手続きが必要です)

 対象:上記以外の方

「補足給付金 支給確認書(提出用)」が届きましたら、必要事項を記入し、必要書類を添えて返信用封筒
 にてご返送ください。

   給付金手続き期限:令和6年10月31日(木)

   支給日:確認書を受理した日から約1ケ月後

3.本給付金の受け取りを辞退される方、振り込み口座を変更される方

 ・本給付金を辞退される方は下記届出書にご記入のうえ税務課までご提出ください。

   (様式第4号)調整給付金受給辞退の届出書.pdf

 ・給付金の振り込み口座を変更される方

   (様式第5号)調整給付金支給口座登録等の届出書.pdf

  

その他

 本給付金の支給は、個人住民税の賦課期日である令和6年1月1日時点において住所を有していた住民税
 課税市町村が行います。

 令和6年1月2日以降に国富町に転入された方(令和6年度他市町村で課税されている方)は、転入前の自治
 体にご確認をお願いします。

給付金の申請はお済ですか

定額減税補足給付金の支給対象者へ令和6年8月末に「支給確認書」を送付しています。給付金を受け取るためには支給確認書(提出用)に必要事項を記入のうえ、返送いただく必要があります。改めてご確認いただきますようお願いします。

 ※ 返送期限を過ぎて送付された場合、給付金が受けれませんのでご注意ください。

 >>> 返送期限 令和6年10月31日(木)

給付金を装った詐欺にご注意ください!!

 給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報・通帳(口座情報)・キャッシュカード・暗証番号の搾取」に
 ご注意ください。

 国富町や国などが、下記のことを行うことは絶対にありません。

 ・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
 ・受給にあたり、手数料の振込みを求めること
 ・ショートメッセージ(SNS)や電子メールを送り、URLをクリックして申請手続きを求めること

 不信な電話や郵便物があった場合は、最寄りの警察署にご相談ください。

   →注意喚起リーフレット

関連リンク

 令和6年度個人町・県民税(個人住民税)の定額減税について

 国税庁「定額減税 特設サイト」(外部サイト)

 内閣官房「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」(外部サイト)

お問い合わせはこちら
税務課 賦課係
TEL: 0985-75-9404
メールアドレス: [email protected]