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令和6年度町・県民税(個人住民税)の定額減税について

令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。

個人住民税の定額減税の概要は以下のとおりです。

対象者

令和6年度個人住民税の所得割を納めていただく方のうち、
前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の方が対象です。

※均等割(年額5,500円)のみが課税されている納税義務者および非課税の方は対象外です。

減税額

1.納税義務者本人 1万円
2.控除対象配偶者または扶養親族1人につき 1万円

 ※1 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
 ※2 控除対象配偶者および扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。

定額減税の計算例

住民税所得割額が10万円課税される場合の計算例

定額減税の実施方法

1 給与所得に係る特別徴収(住民税の給与天引きの方)
  令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月~令和7年5月分で11分割され特別徴
  収されます。

2 普通徴収(納付書や口座振替の方)
  定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分の税額から減税され、減税しきれない場合は、第2期分以
  降の税額から順次減税されます。

3 公的年金にかかる特別徴収(年金天引きの方)
  定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から減税され、減税しきれない場
  合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除されます。

 ※原則的な実施方法ですので、就職、退職等により徴収方法が変更となる場合は上記限りではありません

その他

○定額減税額については、納税通知書または特別徴収税額通知書の適用欄等に記載があります。

○定額減税は、住宅ローン控除や寄付金税額控除など、すべての税額控除後の所得割額から減税されます。

お問い合わせはこちら
税務課 賦課係
TEL: 0985-75-9404
メールアドレス: [email protected]