固定資産税に関するお知らせ
固定資産税に関するお知らせ
新築・増築をされた方へ
建物を新築・増改築されたときは、完成の翌年度から固定資産税が課税されます。税額の算出のための家屋調査にご協力ください。
【課税対象】
住宅、店舗、工場、倉庫、その他の建物
用途・面積に関わらず、屋根・周壁・基礎のある建物が対象です。
町職員が事前に調査依頼の連絡をいたしますが、入居前・使用前に調査を希望される方は税務課資産税係までご連絡ください。
郵便局用振込取扱票について
九州外(沖縄県含む)にお住まいの方は、通常の納付書では金融機関での取り扱いができない場合がありますので、郵便局で取り扱いのできる「払込取扱票」を同封しております。振込手数料はかかりません。
字図、地籍図について
町内の字図、地籍図及び各国土調査成果品の写しは、税務課資産税係窓口で発行しています。
税務課資産税係窓口における閲覧・交付については、「窓口における閲覧・交付」をご覧ください。
地番がわからない土地についての字図、地籍図は場所の特定が困難ですので、申請の際に付近の地番の特定がしやすそうな場所(住宅、店舗のような建造物がある場所など)をお教えください。
固定資産税について
固定資産税とは
固定資産税は毎年1月1日に土地・家屋を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。
税額算定~納税までのあらまし
1. 課税標準額の算出
固定資産を評価し、その評価額を基に課税標準額を算定します。
償却資産毎年1月1日時点で償却資産を有する法人と個人事業主は、焼却資産がある市町村に対して、その内容について、1月31日までに申告しなければなりません。申告するのは償却資産の内容だけでよく、税額を計算する必要はありません。市町村は、申告された償却資産の内容に基づいて課税標準額を算出します。
家屋 | 家屋調査を行い、屋根や外壁、各部屋の内装などに使われている資材や電気・給排水などの設備の状況を調査します。 調査した資材等について、国が示す「固定資産評価基準」に定める単価を適用して、評価額を算出します(家屋については評価額=課税標準額です)。 これは、購入費用に関わらず、資産価値に応じた公平な評価を行うためです。 |
---|---|
土地 | 固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価し、その評価額に登記簿に登記されている地積を乗じて算出します。 市街化区域(路線価区域)の宅地については、道路の路線価(その道路に面する宅地の1平方メートル当たりの値段)を基に、土地の評価額を計算します。 間口の幅や奥行きの幅、土地の形状などを考慮して補正率を計算し、路線価×補正率×面積=評価額になります。 その他の区域については、状況類似区域ごとに決められている標準宅地の平方メートル単価に、状況に応じ比準割合を掛けて評価額を算出します。 確定した評価額を基に課税標準額を算出します。 |
2. 税額について
固定資産税 | 課税標準額×1.4%=年税額 |
---|
3. 納付について
毎年5月上旬に納税通知書兼納付書を送付いたしますので、お近くの指定金融機関でお納めください。税務課窓口でもお納めできます。便利な「口座振替」もあります。くわしくは「固定資産税の納期及び納入方法」をご覧ください。
※納税額は4期に分けられていて、納期限は、5月・7月・9月・11月の各末日(土・日の場合、その翌日)です。
※口座振替は、納期限月の25日(土・日の場合、その前日)に引落しとなりますので、ご注意ください。
4. 家屋の評価額の見直しについて
家屋については、建築年数の経過によって生ずる損耗を評価に反映させるため、3年に1度(平成の3の倍数の年)評価が見直されます。次の見直しは平成30年度です。
※住宅の場合、概ね20年~25年で当初の評価の20%まで下がります。(鉄筋コンクリート住宅等を除く)
災害などによる特に大きな損壊がなければ、それ以下に評価が下がることはありません。
5. 固定資産課税台帳の縦覧・閲覧について
毎年4月1日~固定資産税第1期の納期限まで行う予定の縦覧期間には、所有されている固定資産(土地・家屋・償却資産)の価格、課税標準額及び税額等を記載した名寄せの写しの交付を無料でお受け取りできます。(証明印が必要な場合は有料になります)
※納税義務者、納税管理人又は相続人以外の方(家族を含む)は委任状が必要です。
6. 新築住宅に対する減額措置について
次の要件を満たす新築住宅については、新築後一定期間、固定資産税が減額されます。
- 居住部分が2分の1以上であること
- 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること(共同住宅については、一戸が40平方メートル以上280平方メートル以下)
家屋の床面積が120平方メートル以下の場合 | 2分の1 |
---|---|
家屋の床面積が120平方メートルを超え 280平方メートル以下の場合 |
120平方メートル相当分について2分の1 (120平方メートルを超える部分については減額されません) |
一般住宅 | 新築後3年度分 |
---|---|
3階建以上の中高層耐火住宅等 | 新築後5年度分 |
長期優良住宅 | 新築後5年度分 |
---|---|
3階建以上の中高層耐火住宅等 | 新築後7年度分 |
<例> 本年中に完成した住宅(一般住宅)については、翌年からの3年間が減額になります。
4年目からは減額措置の適用がなくなり、税額が元に戻ることとなりますので、ご注意ください。
7. 住宅の敷地に対する課税標準の特例について
住宅の敷地(専用住宅の建っている宅地)に対しては、専用住宅1戸につき固定資産税の課税標準額が次のように減額されます。
面積区分 | 課税標準額 |
---|---|
200平方メートルまでの部分 | 6分の1に減額 |
200平方メートルを超える部分 (住宅床面積の10倍まで) |
3分の1に減額 |
※住宅が取り壊され、1月1日時点で更地になっている土地には、特例による減額措置が適用されませんのでご注意ください。
お問い合わせはこちら |
---|
税務課
TEL:
0985-75-9404
メールアドレス:
[email protected]
|
- 重要なお知らせ